統合失調症を発症し医師の診療を必要とする状態に至った時点において20歳未満であったことが,20歳に達した後の医師の事後的診断等により医学的に確認できた者であるからといって,その者が国民年金法30条の4にいう「その初診日において20歳未満であった者」との要件を満たすものと解することはできない。 (反対意見がある。)
統合失調症を発症し医師の診療を必要とする状態に至った時点において20歳未満であったことが事後的診断等により医学的に確認できた者と国民年金法30条の4所定のいわゆる初診日要件
国民年金法30条1項,国民年金法30条の4
判旨
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則20条1項2号の「その初診日において20歳未満であった者」とは、原則として精神科医等の医師による診療を受けた日を指すが、事後重症による障害基礎年金の支給要件においては、客観的に精神障害が発症し診療を要する状態にあったことをもって、同号の要件を充足すると解するのが相当である。
問題の所在(論点)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則20条1項2号にいう「その初診日において20歳未満であった者」の意義。特に、医師による現実の診療が20歳以降であっても、20歳前に発症し診療を要する状態にあった場合に同号を適用できるか。
規範
国民年金法における「初診日」とは、原則として障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。しかし、精神分裂病(統合失調症)等の精神疾患においては、発症初期に特有の症状がなく自覚が困難であることや、医療機関への受診が遅れるという特殊性がある。したがって、20歳前からの障害に基づく事後重症による年金受給の可否が問題となる場面では、形式的な初診日に限定せず、精神障害の発症により現実に診療を必要とする状態に至り、かつその事実が客観的に証明される場合には、実質的に「初診日において20歳未満であった」と解することができる。
事件番号: 平成18(行ツ)227 / 裁判年月日: 平成19年10月9日 / 結論: 棄却
1 立法府が,(1)国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)において,同法7条1項1号イ所定の学生等につき,国民年金の強制加入による被保険者とせず,任意加入のみを認めることとし,これに伴い上記学生等を強制加入による被保険者との間で加入及び保険料納付義務の免除規定の適用に関して区別したこと,及び(2)上記改正…
重要事実
上告人は、昭和35年に出生し、昭和54年(19歳)の時点で幻覚や妄想等の精神分裂病(現・統合失調症)の症状が発症し、実家で療養を余儀なくされていた。しかし、実際に初めて精神科医師の診療を受けたのは20歳を超えた昭和56年(21歳)であった。上告人は、昭和60年改正法附則20条に基づき、20歳前の傷病による障害基礎年金の支給を申請したが、社会保険庁長官は、医師の診療を受けた日が20歳以降であることを理由に、支給要件(20歳未満の初診日)を欠くとして却下処分を行った。
あてはめ
上告人は、20歳に達する以前の昭和54年当時、既に精神障害が発症し、日常生活に支障をきたして療養が必要な状態にあったことが客観的に証明されている。精神疾患の特性として、発症から初診まで期間を要することが一般的であり、初診日を形式的に「初めて医師の診察を受けた日」に限定すると、早期発症にもかかわらず受診が遅れた者が不当に救済から除外される。本件のように、20歳前に発症し診療が必要な状態にあったことが明らかであれば、制度の趣旨(拠出能力のない若年発症者の保護)に照らし、20歳未満で初診日があったものと同視すべきである。したがって、上告人は同号の要件を満たすといえる。
結論
上告人は「初診日において20歳未満であった者」に該当するため、本件却下処分は違法であり、取り消されるべきである。
実務上の射程
精神障害における「初診日」の認定において、形式的な受診日だけでなく、発症の客観的事実による実質的判断の余地を認めた点で重要。事後重症事案における20歳前障害の認定実務において、診断書や周囲の証言による発症時期の立証が決定的な意味を持つことを示している。
事件番号: 平成17(行ツ)246 / 裁判年月日: 平成19年9月28日 / 結論: 棄却
1 (1)国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)が,同法7条1項1号イ(昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法7条2項8号)所定の学生等につき,国民年金の強制加入による被保険者とせず,任意加入のみを認めることとし,これに伴い上記学生等を強制加入による被保険者との間で加入及び保険料納付義務の免除規定…
事件番号: 昭和60(行ツ)92 / 裁判年月日: 平成元年3月2日 / 結論: 棄却
国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの)一八一条一項の障害福祉年金の支給について適用される同法五六条一項ただし書は、憲法二五条、一四条一項に違反しない。
事件番号: 平成10(行ツ)313 / 裁判年月日: 平成13年4月5日 / 結論: 棄却
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。 (補足意見がある。)
事件番号: 平成12(行ツ)250 / 裁判年月日: 平成14年2月22日 / 結論: 破棄自判
児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号のうち,「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童」から「父から認知された児童」を除外している括弧書部…