1 (1)国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)が,同法7条1項1号イ(昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法7条2項8号)所定の学生等につき,国民年金の強制加入による被保険者とせず,任意加入のみを認めることとし,これに伴い上記学生等を強制加入による被保険者との間で加入及び保険料納付義務の免除規定の適用に関して区別したこと,及び(2)立法府が,平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,上記学生等につき強制加入による被保険者とするなどの措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない。 2 立法府が,平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法7条1項1号イ(昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法7条2項8号)所定の学生等であった障害者に対し,無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない。
1 国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)が,同法所定の学生等につき国民年金の強制加入被保険者とせず,任意加入のみを認め,強制加入被保険者との間で加入及び保険料免除規定の適用に関し区別したこと,及び立法府が上記改正前に上記学生等を強制加入被保険者とするなどの措置を講じなかったことと憲法25条,14条1項 2 立法府が,平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法所定の学生等であった障害者に対し,無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じなかったことと憲法25条,14条1項
(1,2につき)憲法14条1項,憲法25条,国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)7条1項,国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)7条2項8号,国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)30条1項,国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)附則6条1項,国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)附則6条6項,国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)7条1項1号イ,国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)附則5条1項1号,国民年金法(平成12年法律第18号による改正前のもの)90条,国民年金法(平成12年法律第18号による改正前のもの)附則5条10項,国民年金法30条1項,国民年金法89条(2につき)国民年金法30条の4,国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)57条
判旨
国民年金法が20歳以上の学生を強制加入から除外し、任意加入としていたことは、立法府の広い裁量の範囲内にあり、憲法25条及び14条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
旧国民年金法下で、20歳以上の学生を強制加入から除外し、任意加入としていたこと、および無拠出制の障害年金を支給する措置を講じなかったことが、憲法25条および14条1項に違反するか。
事件番号: 平成18(行ツ)227 / 裁判年月日: 平成19年10月9日 / 結論: 棄却
1 立法府が,(1)国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)において,同法7条1項1号イ所定の学生等につき,国民年金の強制加入による被保険者とせず,任意加入のみを認めることとし,これに伴い上記学生等を強制加入による被保険者との間で加入及び保険料納付義務の免除規定の適用に関して区別したこと,及び(2)上記改正…
規範
社会保障制度における具体的立法措置の選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられ、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用とみざるを得ない場合を除き、裁判所の審査適格を欠く。また、受給権者の範囲や支給要件の区別に合理的な理由のない不当な差別がある場合に限り、憲法14条違反の問題を生ずる。特に、保険方式を補完する無拠出制年金の設計については、拠出制年金以上に広範な裁量が認められる。
重要事実
平成元年改正前の国民年金法は、20歳以上の学生を強制加入の例外とし、本人の届出による任意加入制としていた(強制加入例外規定)。そのため、任意加入の手続きをせず保険料を未納のまま障害を負った学生は、初診日に被保険者でないことを理由に障害基礎年金を受給できなかった。原告らは、この仕組みが、同様に無収入である20歳未満の障害者(20歳前障害者)等と比較して不当な差別であり、生存権を侵害するとして訴えた。
あてはめ
学生は一般に20歳以降も稼得能力がなく保険料負担能力を欠くこと、在学期間は短く障害を負う確率も低いこと、強制加入にすれば世帯主に経済的負担が及ぶこと等の事情から、任意加入とする措置には合理性がある。また、20歳前障害者は被保険者となる機会を一切持たないのに対し、20歳以上の学生は任意加入により被保険者となる機会を付与されていた点で決定的な差異がある。障害者基本法や生活保護等の他施策の存在も考慮すれば、無拠出制年金を支給しないことも立法府の裁量範囲内である。
結論
本件各規定および立法不作為は、著しく合理性を欠くものとはいえず、憲法25条および14条1項に違反しない。
実務上の射程
生存権(20歳前障害訴訟等)や平等権の判断において、立法府の「広範な裁量」を強調する際のリーディングケースである。特に「社会保険方式」の合理性と「機会の付与」の有無を重視する判断枠組みは、他の公的年金・社会保障に関する答案でも極めて有用である。
事件番号: 平成19(行ヒ)68 / 裁判年月日: 平成20年10月10日 / 結論: 破棄自判
統合失調症を発症し医師の診療を必要とする状態に至った時点において20歳未満であったことが,20歳に達した後の医師の事後的診断等により医学的に確認できた者であるからといって,その者が国民年金法30条の4にいう「その初診日において20歳未満であった者」との要件を満たすものと解することはできない。 (反対意見がある。)
事件番号: 昭和60(行ツ)92 / 裁判年月日: 平成元年3月2日 / 結論: 棄却
国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの)一八一条一項の障害福祉年金の支給について適用される同法五六条一項ただし書は、憲法二五条、一四条一項に違反しない。
事件番号: 平成10(行ツ)313 / 裁判年月日: 平成13年4月5日 / 結論: 棄却
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。 (補足意見がある。)
事件番号: 昭和54(行ツ)110 / 裁判年月日: 昭和57年12月17日 / 結論: 棄却
国民年金法二〇条の規定は、憲法一四条違反の問題を生じない。