1 社会の倫理,道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為の被害者が,これによって損害を被るとともに,当該醜悪な行為に係る給付を受けて利益を得た場合には,同利益については,加害者からの不当利得返還請求が許されないだけでなく,被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として被害者の損害額から控除することも,民法708条の趣旨に反するものとして許されない。 2 いわゆるヤミ金融の組織に属する業者が,借主から元利金等の名目で違法に金員を取得して多大の利益を得る手段として,年利数百%〜数千%の著しく高利の貸付けという形をとって借主に金員を交付し,これにより,当該借主が,弁済として交付した金員に相当する損害を被るとともに,上記貸付けとしての金員の交付によって利益を得たという事情の下では,当該借主から上記組織の統括者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として当該借主の損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反するものとして許されない。 (1,2につき意見がある。)
1 社会の倫理,道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為の被害者が当該醜悪な行為に係る給付を受けて利益を得た場合に,被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することの可否 2 いわゆるヤミ金融業者が元利金等の名目で違法に金員を取得する手段として著しく高利の貸付けの形をとって借主に金員を交付し,借主が貸付金に相当する利益を得た場合に,借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例
(1,2につき)民法708条,民法709条 (2につき)出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)5条2項
判旨
ヤミ金融業者による不法行為の被害者が、当該行為に関連して金員の給付を受けた場合、その利益は不法原因給付(民法708条)に該当するため、損益相殺の対象として損害額から控除することは許されない。
問題の所在(論点)
反倫理的行為に該当する不法行為(ヤミ金融)において、被害者が加害者から受けた給付(貸付金名目の金員)を、損益相殺の対象として損害額から控除することができるか。民法708条の趣旨との関係が問題となる。
規範
民法708条は、反倫理的行為に係る給付について不当利得返還請求を許さないことで、当該行為が法律上保護されない趣旨を定めている。したがって、反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が、当該行為に係る給付を受けて利益を得た場合、その利益を損益相殺または損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することは、同条の趣旨に反し許されない。
重要事実
被告(被上告人)はヤミ金融組織の統括者であり、年利数百%から数千%という著しく高率の利息で貸付けを行う不法行為に従事していた。原告(上告人)らは、当該組織の各店舗から「貸付け」として金員を受領し、その「元利金」として多額の金員を支払った。原審は、被告の使用者責任(民法715条1項)を認める一方で、原告らが受領した貸付金相当額は不法原因給付の反射的効果として原告らに確定的に帰属する利益であるとし、損益相殺により損害額から控除すべきと判断した。
あてはめ
本件の貸付けは、著しく高利の利息を取得して多大の利益を得るという反倫理的行為の一環として行われたものである。この貸付けによって原告らが得た利益は、まさに不法原因給付によって生じたものである。民法708条の趣旨に照らせば、加害者からの不当利得返還請求が否定されるだけでなく、損害賠償請求の場面で損益相殺を行うことも、実質的に加害者に利得を復帰させるのと同等の結果をもたらし、同条の趣旨に反する。よって、原告らが受領した金員を損害額から差し引くことは評価上誤りである。
結論
ヤミ金融業者による貸付金相当額を、被害者の損害額から損益相殺として控除することはできない。原判決のうち、損益相殺を認めた敗訴部分は破棄を免れない。
実務上の射程
ヤミ金融事案における損害算定の基準を明確化した。被害者が支払った「元利金」の全額が損害となり、受け取った「元本」を差し引く必要がないことを意味する。投資詐欺等における配当の扱い(田原意見参照)など、他の不法原因給付が絡む不法行為の損害賠償事案においても重要な指針となる。
事件番号: 平成18(受)276 / 裁判年月日: 平成19年7月13日 / 結論: 破棄差戻
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事件番号: 平成18(受)1666 / 裁判年月日: 平成19年7月17日 / 結論: その他
貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したが,その受領につき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,民法704条の「悪意の受…
事件番号: 平成19(受)996 / 裁判年月日: 平成21年4月14日 / 結論: 破棄差戻
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