1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって,認知されたにとどまる子と準正のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも上告人らが国籍取得届を提出した平成17年当時において,憲法14条1項に違反していたものである。 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,国籍法3条1項所定の国籍取得の要件のうち,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている部分,すなわち父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた要件が満たされるときは,国籍法3条1項に基づいて日本国籍を取得する。 (1,2につき補足意見,意見及び反対意見がある。)
1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって国籍の取得に関する区別を生じさせていることと憲法14条1項 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得するか
(1,2につき)憲法10条,憲法14条1項,国籍法3条1項 (1につき)国籍法2条1号 (2につき)憲法81条
判旨
国籍法3条1項が、父母の婚姻を日本国籍取得の要件としている点(婚外子に日本国籍を認めない点)は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する。したがって、婚姻要件を満たさない場合であっても、認知によって日本国籍を取得し得る。
問題の所在(論点)
国籍法3条1項が、日本国民である父から認知されたにとどまる婚外子に対し、父母の婚姻(準正)を日本国籍取得の要件としていることは、憲法14条1項の法の下の平等に反しないか。
規範
憲法14条1項の「平等」は、事物の性質に応じた合理的な根拠に基づく差別を許容するが、事柄の性質に照らして合理的根拠を欠く差別は許されない。国籍取得要件の差別については、①差別の目的が正当か、②その目的と差別との間に合目的的な関連性が認められるか、を総合的に検討して判断すべきである。
重要事実
認知された婚外子について、国籍法3条1項(当時)は父母の婚姻(準正)を国籍取得の要件としていた。一方、婚内子や準正子は届出のみで日本国籍を取得できた。立法当時の目的は、日本国民との間に密接な結びつきがある者に国籍を与える点にあり、家族形態の重視があった。しかし、実態として家族形態は多様化し、認知による父子関係の成立があれば、婚姻の有無にかかわらず日本社会との結びつきは認められ得る状況であった。
あてはめ
立法目的自体は、日本社会との密接な結びつきの確保という点で正当である。しかし、準正を必須とする区別については、今日では合理性を欠く。第一に、認知により法律上の父子関係が生じれば、日本国民との密接な結びつきは生じ得る。第二に、家族形態の多様化や諸外国の立法例に照らせば、婚姻を絶対的条件とする必要性は低下している。第三に、自らの意思や努力ではいかんともしがたい父母の婚姻という事実によって、子に重大な不利益(国籍不取得)を課すことは過剰な差別である。したがって、目的と手段の間に合理的な関連性は認められない。
結論
国籍法3条1項の婚姻要件は、合理的な根拠を欠く差別であり、憲法14条1項に違反する。婚姻要件を欠く場合であっても、他の要件を満たせば日本国籍の取得が認められる。
実務上の射程
本判決により、違憲部分を適用せずに解釈することが可能となり、婚姻届を提出していない父母の子であっても、認知と届出によって日本国籍を取得できる道が開かれた(その後、国籍法は改正された)。
事件番号: 平成25(行ツ)230 / 裁判年月日: 平成27年3月10日 / 結論: 棄却
国籍法12条は,憲法14条1項に違反しない。