1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって,認知されたにとどまる子と準正のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも上告人が国籍取得届を提出した平成15年当時において,憲法14条1項に違反していたものである。 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,国籍法3条1項所定の国籍取得の要件のうち,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている部分,すなわち父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた要件が満たされるときは,国籍法3条1項に基づいて日本国籍を取得する。 (1,2につき補足意見,意見及び反対意見がある。)
1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって国籍の取得に関する区別を生じさせていることと憲法14条1項 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得するか
(1,2につき)憲法10条,憲法14条1項,国籍法3条1項 (1につき)国籍法2条1号 (2につき)憲法81条
判旨
国籍法3条1項が、日本国民である父から出生後に認知された子(非嫡出子)について、父母の婚姻(準正)を日本国籍取得の要件としていることは、遅くとも本件届出時点において憲法14条1項に違反する。この場合、違憲な差別を除去した合理的解釈として、準正要件を満たさない子であっても、同項の他の要件を満たせば届出により日本国籍を取得できると解すべきである。
問題の所在(論点)
国籍法3条1項が、出生後認知された子の国籍取得届の要件として「父母の婚姻(準正)」を要求し、非準正子を排除している区別が、憲法14条1項の平等原則に違反するか。また、違憲である場合に、準正要件を欠く子も同条により直接国籍を取得できるか。
規範
国籍取得の要件を定める立法府の裁量は尊重されるべきだが、生じた区別に合理的な根拠が認められない場合や、立法目的との間に合理的関連性が認められない場合は憲法14条1項に違反する。特に、子の意思で変えられない父母の身分行為を理由とする区別については慎重な検討を要する。また、一部の要件が違憲となる場合、法律全体の趣旨や血統主義の原則に鑑み、過剰な要件を除いた形で合憲的に解釈することが可能であれば、その解釈により直接的な救済を図るべきである。
事件番号: 昭和34(オ)400 / 裁判年月日: 昭和35年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法務大臣による在留特別許可の付与は自由裁量に属し、在留期間経過後の外国人に対する退去強制手続が人道上極めて残虐で公序良俗に反するとは認められない限り、憲法にも違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、在留許可期間が経過した後も日本国内に在留していた外国人である。これに対し当局が退去強制令書を発付し…
重要事実
日本国民である父とフィリピン国籍の母との間に生まれた子(上告人)が、出生後に父から認知を受けた。上告人は国籍法3条1項に基づき国籍取得届を提出したが、父母が婚姻していない(準正がない)ことを理由に日本国籍の取得が認められなかったため、国籍確認の訴えを提起した。
あてはめ
立法目的である「日本社会との密接な結び付き」の確保自体は合理的だが、家族形態の多様化や国際的動向、胎児認知子との均衡を考慮すれば、今日において「父母の婚姻」を唯一の結び付きの指標とすることに合理的関連性は認められない。帰化手続による代替も、法務大臣の裁量行為である以上、差別を正当化する理由にはならない。準正要件のみが過剰な要件として違憲である以上、血統主義の基本原則に基づき、準正要件を除いた他の要件(父が日本国民であること等)を満たせば、届出により直接国籍を取得できると解するのが立法趣旨に適合する合憲的解釈である。
結論
本件区別は憲法14条1項に違反する。上告人は準正要件以外の届出要件を満たしているため、国籍取得届の提出により日本国籍を取得したと認められる。
実務上の射程
国籍法等の授権的法律において、要件の一部が平等原則違反により無効となる場合に、司法が「要件を緩和した形での解釈」により直接権利を認めることができるかという、司法権の限界(立法作用との境界)に関する重要判例である。答案では、単なる違憲判断に留まらず、いかなる解釈によって救済(国籍付与)を導くかの論理構成において本判決を引用する。
事件番号: 昭和47(行ツ)65 / 裁判年月日: 昭和51年1月26日 / 結論: 棄却
いわゆる政治犯罪人不引渡の原則は、未だ確立した一般的な国際慣習法とは認められない。
事件番号: 平成17(行ヒ)395 / 裁判年月日: 平成18年10月5日 / 結論: 棄却
法務大臣が出入国管理及び難民認定法49条3項所定の裁決をするに当たり裁決書を作成しなかったことは出入国管理及び難民認定法施行規則(平成13年法務省令第76号による改正前のもの)43条に違反するものであるが,容疑者は退去強制事由があることを争っていないこと,同条は上記裁決をするに当たって経ることが予定されている在留特別許…
事件番号: 昭和37(オ)853 / 裁判年月日: 昭和40年12月23日 / 結論: 棄却
外国政府の発給した旅券を所持して現に日本に居住する者が、日本国政府から再入国の許可を受け、再入国に際し入国審査官からその旅券に上陸許可の認印を受けたとしても、適法な入国手続を経ていない以上、右の事実だけによつて在留資格を取得するのではない。
事件番号: 昭和34(オ)41 / 裁判年月日: 昭和35年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】生活の本拠である住所の有無は、居住を継続していたかという客観的な事実に基づき判断され、強制疎開等のやむを得ない事情による離脱であっても、長期間の不在があれば住所を失ったものとみなされる。 第1 事案の概要:上告人は元々日本国籍を有し、神戸市に居住していたが、昭和19年に戦時下の強制疎開のためやむを…