弁護士会の設置する人権擁護委員会が受刑者から人権救済の申立てを受け,同委員会所属の弁護士が調査の一環として被害状況を目撃したとされる他の受刑者との接見を申し入れた場合において,監獄法(平成17年法律第50号による改正前のもの)45条2項の規定は,刑務所長に対し,受刑者との接見の許否を判断するに当たり親族以外の接見を求める者の固有の利益に配慮すべき義務を課するものではないこと,法律上同委員会に強制的な調査権限は付与されておらず,刑務所長には同委員会の調査活動の一環として行われる受刑者との接見申入れに応ずべき法的義務は存しないこと,刑務所長は,同委員会に人権救済を申し立てた受刑者と同委員会所属の弁護士との接見は許していることなどの事情の下では,これを許さなかった刑務所長の措置について,国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできない。 (補足意見がある。)
弁護士会の設置する人権擁護委員会が受刑者から人権救済の申立てを受け,同委員会所属の弁護士が調査の一環として他の受刑者との接見を申し入れた場合において,これを許さなかった刑務所長の措置に国家賠償法1条1項にいう違法がないとされた事例
国家賠償法1条1項,監獄法(平成17年法律第50号による改正前のもの)45条2項,弁護士法1条1項,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律111条2項
判旨
旧監獄法45条2項は、刑務所長に対し、接見を求める者の固有の利益に配慮すべき法的義務を課すものではない。また、弁護士会の人権擁護活動に強制的な調査権限はないため、受刑者との接見拒否は国家賠償法上の違法とはならない。
問題の所在(論点)
刑務所長が弁護士会による受刑者との接見申入れを拒否したことが、弁護士会に対する職務上の法的義務に違反し、国家賠償法1条1項上の違法を構成するか。特に、旧監獄法45条2項や弁護士法1条1項が、弁護士会の調査活動を保護する義務を刑務所長に課しているかが問題となる。
規範
公務員による公権力の行使が国家賠償法1条1項にいう違法となるためには、公務員が、当該行為によって損害を被ったと主張する者に対して負う職務上の法的義務に違反したと認められることが必要である。旧監獄法45条2項は、受刑者の利益と施設の規律・秩序確保の調整を図る趣旨であり、接見を求める者の固有の利益と規律・秩序確保の要請を調整する趣旨は含まない。また、弁護士法1条1項に基づく人権擁護活動に強制的な調査権限は付与されていない。
重要事実
広島弁護士会の人権擁護委員会は、受刑者甲・丙から刑務官による暴行等の人権救済申立てを受け、調査を開始した。調査委員の弁護士らは、事実確認のため目撃者とされる他の受刑者乙・丁との接見を刑務所長に申し入れたが、所長は「施設の管理運営上の理由」等を挙げてこれを拒否した(本件各措置)。弁護士会は、調査活動の利益が侵害され社会的評価が低下したとして、国家賠償請求を提起した。
あてはめ
旧監獄法45条2項は、親族以外の者からの接見申入れに対し、所長に「接見を求める者の固有の利益」に配慮すべき法的義務を課していない。また、弁護士法全体を考慮しても、人権擁護委員会に強制的な調査権限はなく、所長がその調査(接見)に応ずべき法的義務は存在しない。本件では、申立人本人との接見は許されており、目撃者との接見を拒否したことで弁護士会の社会的評価が低下したともいえない。したがって、所長が職務上の法的義務に違反した事実は認められない。
結論
本件各措置について、国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできない。被上告人(弁護士会)の請求は棄却されるべきである。
実務上の射程
国家賠償法上の「違法」を「対人関係的義務違反」として捉える判例法理(職務義務違反説)を確認した事例。弁護士会の公益的活動であっても、明文の根拠なくして公的機関に「当然に協力すべき職務上の法的義務」を創設するものではないことを示している。答案上は、接見拒否の裁量(旧監獄法45条2項)の文脈だけでなく、国賠法上の違法性の定義(職務上の法的義務違反)の文脈で引用すべきである。
事件番号: 平成10(オ)529 / 裁判年月日: 平成12年9月7日 / 結論: 破棄自判
一 受刑者の提起した民事訴訟事件における右受刑者の訴訟代理人である弁護士が,本人尋問の準備等のために必要であるとして三〇分を超える接見の許可を申請したのに対し,接見時間を三〇分以内に制限して接見を許可した刑務所長の処分は,右受刑者には親族との接見とは別に訴訟代理人である弁護士との間で原則として月二回の接見が許可されてお…