1 会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと,すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負う。 2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,それだけでは当該会社の事業と無関係であることの立証がされたということはできず,他にこれをうかがわせるような事情が存しない以上,当該貸付けに係る債権は,商行為によって生じた債権に当たる。
1 会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任 2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,当該貸付けに係る債権が商行為によって生じた債権に当たるとされた事例
(1,2につき)会社法5条,商法4条1項,商法503条,民訴法第2編第4章第1節 総則
判旨
会社の行為は商法503条2項によりその事業のためにするものと推定されるため、会社が行った貸付が商行為に該当しないと主張する者は、当該貸付が会社の事業と無関係であることを主張立証しなければならない。
問題の所在(論点)
会社が行った貸付について、商法503条2項の「営業(事業)のためにするもの」との推定が働くか。また、その推定を覆すための立証責任は誰が負うか。
規範
会社は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者として商法上の商人に該当する(商法4条1項)。そのため、会社の行為は、会社法5条および商法503条2項に基づき、その事業のためにするもの(附属的商行為)と推定される。したがって、会社の行為が商行為に該当することを争う者は、当該行為が当該会社の事業のためにするものではないこと、すなわち事業と無関係であることを主張・立証する責任を負う。
重要事実
砂の採取販売等を目的とする有限会社(後に株式会社へ移行)である被上告人が、代表取締役Aの知人である上告人またはBに対し、1億円を貸し付けた。本件貸付の際、Aは個人的な情宜に基づき、被上告人が銀行から融資を受けて調達した資金を貸付金に充てた。上告人は、本件貸付に係る債権について商法522条(当時)の商事消滅時効を援用したが、原審は、本件貸付がAの個人的情宜に基づくものであり「営業」と無関係であるとして、商事時効の適用を否定した。
事件番号: 平成23(受)2094 / 裁判年月日: 平成25年2月28日 / 結論: その他
1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する。 2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには,消滅時効が援用され…
あてはめ
本件貸付は会社である被上告人が行ったものであるから、商法503条2項により事業のためにするものと推定される。原審が指摘する「代表取締役の個人的な情宜に基づいてなされた」という事情のみでは、1億円という多額の貸付が会社の事業と無関係であることの立証としては不十分である。他に事業と無関係であることをうかがわせる事情も存しないため、本件貸付は商行為に該当し、商事消滅時効の適用を受ける。
結論
会社の行為は事業のためにするものと推定されるため、反対の事実が立証されない限り、本件貸付債権には商事消滅時効が適用される。原審の判断には法令の違反があるため、破棄差し戻しを免れない。
実務上の射程
会社が行う取引一般に商行為性が推定されることを明示した重要判例である。答案上では、会社が当事者となる債権の消滅時効や商事法定利率の適否が問題となる場面で、商法503条2項を引いた上で、相手方が「事業無関係性」を立証しない限り商行為として扱うべきであるという論理構成で用いる。
事件番号: 平成7(オ)2025 / 裁判年月日: 平成9年11月11日 / 結論: 棄却
賭博の勝ち負けによって生じた債権が譲渡された場合においては、右債権の債務者が異議をとどめずに右債権譲渡を承諾したときであっても、債務者に信義則に反する行為があるなどの特段の事情のない限り、債務者は、右債権の譲受人に対して右債権の発生に係る契約の公序良俗違反による無効を主張してその履行を拒むことができる。
事件番号: 昭和40(オ)740 / 裁判年月日: 昭和41年7月28日 / 結論: 棄却
一 会社が債権者からの差押をうけるおそれがあつたので、第三者が当該会社の財産管理処分の任にあたつていた取締役と図り、会社所有の不動産につき売買を仮装して、自己の名義に所有権移転登記手続を経由した場合において、やがて会社に対し右不動産の所有名義を返還すべきことを知悉していたなど、判示事実関係のもとでは、第三者は民法第七〇…
事件番号: 昭和29(オ)320 / 裁判年月日: 昭和30年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買及び買戻の形式がとられた契約であっても、実質が金銭消費貸借債務の担保目的であれば、消費貸借として性質決定される。 第1 事案の概要:上告人と相手方との間で、売買及び買戻の形式を用いた契約が締結された。しかし、原審の認定によれば、当該契約は金銭消費貸借に基づく債務を担保することを目的として、便宜…
事件番号: 昭和46(オ)1127 / 裁判年月日: 昭和47年9月7日 / 結論: 棄却
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあると解するのが相当である。