昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,平成16年1月1日から施行された著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)による保護期間の延長措置の対象となる同法附則2条所定の「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」に当たらず,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了した。
昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間
著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)54条1項,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)中の著作権法54条1項の改正規定,附則1条,附則2条,著作権法54条1項,著作権法57条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)22条ノ3,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)52条2項,民法141条
判旨
著作権法改正による映画の著作権保護期間の延長措置(50年から70年へ)について、経過規定にいう「施行の際現に」とは、改正法施行日(平成16年1月1日)において現に存続していることを指し、施行直前の12月31日に期間満了した著作物には適用されない。
問題の所在(論点)
著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)附則2条(本件経過規定)にいう「この法律の施行の際現に」という文言の意義が問題となる。具体的には、2003年12月31日の終了をもって保護期間が満了した映画について、2004年1月1日施行の改正法による期間延長の適用があるか。
規範
法令の経過規定における「この法律の施行の際現に」という文言は、新法令の施行日においても継続することとなる旧法令下の事実状態又は法状態を、新法令がどのように取り扱うかを明らかにするためのものである。したがって、特段の事情がない限り、当該文言は「施行日(施行時点)」を指すものであり、施行の直前の状態を指すと解することはできない。また、立法者意思に基づく例外的な解釈を採るには、その意思が国会審議等により明白であることを要する。
事件番号: 平成20(受)889 / 裁判年月日: 平成21年10月8日 / 結論: 棄却
著作者が自然人である著作物の旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)による著作権の存続期間については,当該自然人が著作者である旨がその実名をもって表示され,当該著作物が公表された場合には,仮に団体の著作名義の表示があったとしても,同法6条ではなく同法3条が適用され,当該著作者の死亡の時点を基準に定められる…
重要事実
上告人Xは、1953年(昭和28年)に公表された独創性を有する映画「シェーン」の著作権者等である。旧法及び当時の現行法下では、団体の著作名義で公表された映画の保護期間は「公表後50年」とされ、同作の著作権は2003年(平成15年)12月31日の終了をもって満了する計算であった。2004年(平成16年)1月1日、保護期間を70年に延長する改正法が施行されたが、その附則(本件経過規定)には「施行の際現に著作権が存するもの」に限り延長を適用し、「施行の際現に消滅しているもの」には適用しない旨が定められていた。
あてはめ
本件経過規定の文言「施行の際」は、一般的な用法として「施行日」を指すものであり、施行直前の時点を含むと解する根拠はない。本件映画の著作権は、改正法施行の前日である平成15年12月31日の終了をもって満了しているため、施行日である平成16年1月1日時点では「現に存する」とはいえない。また、立法過程において文化庁担当者が昭和28年公表作品も延長対象に含まれると想定していたとしても、それが国会審議等で明白に示されたとは認められず、法文の一般的解釈を覆すに足りる立法者意思があるとはいえない。
結論
本件映画の著作権は、平成15年12月31日の経過により消滅しており、改正法による保護期間の延長は適用されない。したがって、被上告人らによる複製・販売行為は著作権侵害を構成しない。
実務上の射程
法令の「施行の際現に」という定型的な文言の解釈指針を示したものであり、著作権法に限らず経過措置の解釈一般に射程が及ぶ。答案上は、文言の一般的用法(施行日時点の継続性)を原則としつつ、それを覆すほど明白な立法者意思や制度趣旨の存否を検討する枠組みとして活用できる。
事件番号: 平成22(受)1884 / 裁判年月日: 平成24年1月17日 / 結論: 破棄差戻
旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において映画製作会社の名義で興行された独創性を有する映画の著作物につき,監督を担当した者が著作者の一人であり,著作者の死亡の時点を基準に著作権の存続期間を定める同法3条が適用される結果著作権が存続している場合において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,著…
事件番号: 平成13(受)952等 / 裁判年月日: 平成14年4月25日 / 結論: 棄却
家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡された複製物について消尽し,その効力は,当該複製物を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為には及ばない。