医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)7条に基づく病院の開設許可の取消訴訟につき,同病院の開設地の市又はその付近において医療施設を開設し医療行為をする医療法人,社会福祉法人及び医師並びに同市内の医師等の構成する医師会は,原告適格を有しない。
医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)7条に基づく病院の開設許可の取消訴訟と同病院の開設地の付近において医療施設を開設し医療行為をする医療法人等の原告適格
医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)7条,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)30条の3,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)30条の7,行政事件訴訟法9条
判旨
医療法に基づく病院の開設許可により、開設地の付近で医療施設を開設する者が受ける利益は、同法が保護する法律上の利益には当たらないため、当該許可の取消しを求める原告適格を有しない。
問題の所在(論点)
医療法7条に基づく病院開設許可の取消訴訟において、近隣の既存医療施設開設者(他施設開設者)は、行政事件訴訟法9条1項にいう「法律上の利益を有する者」として原告適格を有するか。
規範
処分を受けた者以外の者が原告適格(行政事件訴訟法9条1項)を有するかは、処分の根拠法規が、公益のみならず個人の個別的利益をも保護する趣旨を含むかにより判断する。医療法上の病院開設許可において、他施設開設者の利益を保護する趣旨を含むかは、同法の目的、許可要件の規定、医療計画の性質等を考慮し、当該利益が法的保護に値するか否かで決する。
重要事実
上告人らは、被上告人が行った医療法7条に基づく病院開設許可(本件開設許可)について、同病院の開設地の付近で医療施設を経営する医療法人や医師等である。上告人らは、本件開設許可により自身の経営上の利益が損なわれるとして、その取消しを求めて提訴した。
事件番号: 平成20(行ヒ)247 / 裁判年月日: 平成21年10月15日 / 結論: その他
1 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において居住し又は事業(文教施設又は医療施設に係る事業を除く。)を営む者や,周辺に所在する文教施設又は医療施設の利用者は,自転車競技法施行規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前のもの)15条1項…
あてはめ
医療法7条4項・5項の許可要件は、施設の構造・人員や営利性の有無を定めるものであり、他施設開設者の利益考慮を予定していない。また、医療計画(同法30条の3)の目的は良質かつ適切な医療の効率的な提供体制の確保にあり、基準病床数超過を理由とする勧告に従わない場合でも許可を拒否できない運用に照らせば、同規定が他施設開設者の利益を保護する趣旨とは解されない。さらに、同法1条等の目的規定からも、他施設開設者の個別的利益を保護すべきとする趣旨は読み取れない。したがって、他施設開設者の利益は、法が保護する利益とはいえない。
結論
上告人らは、本件開設許可の取消しを求める法律上の利益を有せず、原告適格を欠く。
実務上の射程
医療法における病院開設許可の性質が「羈束的」であること(要件を満たせば許可しなければならない)を前提に、既存業者の利益を反射的利益に留めた判断である。他の許認可行政において原告適格が問題となる際、根拠法規が「公益」だけでなく「周辺住民等の個別的利益」を保護しているかを判別する比較対象として重要である。
事件番号: 平成14(行ツ)36 / 裁判年月日: 平成17年9月8日 / 結論: 棄却
1 病院の開設が計画されている医療圏における既存の一般病床(病院の病床で精神病床,伝染病床及び結核病床以外のもの)数が医療法(平成9年法律第125号による改正前のもの)30条の3に基づく県の医療計画所定の必要病床数を超え病院開設の必要を認めないとの理由で,同法30条の7に基づく病院の開設中止の勧告を受けた者が,これに従…
事件番号: 平成10(行ツ)10 / 裁判年月日: 平成12年3月17日 / 結論: 棄却
知事が墓地、埋葬等に関する法律一〇条一項に基づき大阪府墓地等の経営の許可等に関する条例(昭和六〇年大阪府条例第三号)七条一号の基準に従ってした墓地の経営許可の取消訴訟につき、墓地から三〇〇メートルに満たない地域に敷地がある住宅等に居住する者は、原告適格を有しない。
事件番号: 昭和59(行ツ)276 / 裁判年月日: 昭和63年7月14日 / 結論: 破棄自判
一 裁判所が公益法人設立の不許可処分の適否を審査するに当たつては、主務官庁が一定の事実を基礎として不許可を相当とするとの結論に至つた判断過程に一応の合理性があることを否定できないのであれば、特段の事情がない限り、右不許可処分には裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるということはできない。 二 東京都の一区内にお…