県警察本部の支出した捜査費等に係る個人名義の領収書のうち実名とは異なる名義で作成されたものに記載された当該名義人の氏名,住所等に関する情報は,当該領収書が,県警察本部においてその作成者から犯罪捜査に関する情報の提供等種々の協力を受け,その対価として捜査費等を支払った際に上記作成者の自筆により作成されたものであって,これが公にされた場合,情報提供者等に対し自己が情報提供者等であることが事件関係者等に明らかになるのではないかとの危ぐを抱かせ,県警察本部において情報提供者等から今後捜査協力を受けることが困難になる可能性を否定することができないなど判示の事情の下では,滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号。平成16年滋賀県条例第30号による改正前のもの)6条3号所定の非公開情報に当たる。
県警察本部の支出した捜査費等に係る個人名義の領収書のうち実名とは異なる名義で作成されたものに記載された当該名義人の氏名,住所等に関する情報が滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号。平成16年滋賀県条例第30号による改正前のもの)6条3号所定の非公開情報に当たるとされた事例
滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号。平成16年滋賀県条例第30号による改正前のもの)6条3号
判旨
警察の捜査費等の領収書について、実名でない名義の自筆署名であっても、公開により情報提供者が特定され、捜査協力の獲得が困難になる可能性がある場合、犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるとして非公開情報に当たるとした。
問題の所在(論点)
捜査協力者が偽名で作成した領収書に記載された情報が、滋賀県情報公開条例6条3号にいう「公にすることにより犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあると認めるにつき相当の理由がある情報」に該当するか。
規範
情報公開条例における「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」(非公開事由)の該否は、公にすることによって将来の捜査協力を受けることが困難になる可能性や、筆跡等の手がかりから作成者が特定される可能性を総合し、実施機関の判断が合理性を欠くか否かによって判断する。
事件番号: 平成9(行ツ)152 / 裁判年月日: 平成13年5月29日 / 結論: その他
京都府知事が平成元年度に支出した交際費に係る資金前渡金受払表で交際の相手方が識別され得る情報が記録されているもののうち,個人に対する結婚祝い又は個人に対する受賞祝賀会の祝いに係る祝金に関する情報が記録されている部分は,京都府情報公開条例(昭和63年京都府条例第17号)5条1号及び6号に該当する。
重要事実
滋賀県警察が捜査協力者等に対し捜査費等を支払った際、実名での作成に難色を示した協力者から受領した「実名ではない名義の領収書」の公開請求がなされた。当該領収書は住所・氏名・金額等が自筆で記載されており、偽名であっても実名と酷似するものや、特異な筆跡のもの、住所が近隣であるものなど、作成者の特定につながり得る多様な記載が含まれる可能性があった。
あてはめ
本件領収書は捜査協力の対価として作成されたものであり、氏名や住所が自筆で記載されている。仮に公開されれば、情報提供者は自己が特定される危惧を抱き、今後の捜査協力が困難になる可能性がある。また、事件関係者等が領収書の筆跡や記載内容を手がかりとして、内情を知り得る立場の者に関する知識と照合すれば、作成者を特定できる可能性も否定できない。したがって、犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるとした実施機関の判断に不合理な点はない。
結論
本件領収書には条例6条3号所定の非公開情報が記録されているというべきであり、非公開決定は適法である。
実務上の射程
行政事件訴訟における「相当の理由」の有無、すなわち実施機関の裁量的判断の合理性を肯定する際の規範として活用できる。特に、情報の断片から特定の個人が推認される「モザイク現象」への懸念が認められる事案でのあてはめの参考になる。
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