飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,判決言渡日までの分についても,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有 しないものとされた事例
民訴法135条
判旨
航空機の騒音等の不法行為が将来も継続されることが予測される場合であっても、将来の損害賠償請求を認めるためには、義務の基礎となるべき事実関係及び法的関係が既に成立し、その継続が予測されるだけでなく、請求権の発生が確実かつその内容を具体的に確定できる場合に限られる。本件のような航空機騒音被害については、将来の状況が変動する可能性を否定できず、将来の損害発生を確定的に予見することは困難であるため、将来の請求は認められない。
問題の所在(論点)
将来継続して発生することが予測される航空機騒音による不法行為に基づく損害賠償請求において、将来の給付の訴え(民訴法135条)の要件である「請求権の発生の確実性」および「内容の具体的確定性」が認められるか。
規範
将来の不法行為に基づく損害賠償請求(民事訴訟法135条の将来の給付の訴え)が許容されるためには、①義務の基礎となるべき事実関係及び法的関係が既に成立し、かつ、その継続が予測されること、②債務者にその履行を期待できない事情(あらかじめ請求する必要)があること、さらに③期間の終期を予測でき、かつ債権の発生が確実であって、あらかじめその内容を具体的に特定し得ることが必要である。
重要事実
1. 厚木基地の周辺住民が、航空機の離着陸等に伴う騒音被害を理由に、過去及び将来の損害賠償を請求した。 2. 原審は、口頭弁論終結後の将来の損害について、騒音の程度が従前と変わらないことが推認されるとして、一定期間の損害賠償を認容した。 3. しかし、航空機の騒音被害は、運航状況、機種の変化、防音対策の進捗、社会情勢の変化等により、その発生の有無や程度が変動する性質を持つ。
事件番号: 平成11(オ)887 / 裁判年月日: 平成14年4月12日 / 結論: 棄却
外国国家の主権的行為については,国際慣習法上,民事裁判権が免除される。
あてはめ
1. 騒音被害に基づく損害賠償請求権は、個々の騒音の発生ごとに成立するものであり、将来の請求については、口頭弁論終結時において将来の被害状況を確定的に予測できる必要がある。 2. 航空機の騒音は、国の政策や航空事情、周辺の防音工事、さらには住民側の居住状況の変化により、損害の程度が将来にわたって不変であるとは断定できない。 3. したがって、将来の一定時点において損害が発生し続けることが確実であるとはいえず、またその金額を具体的に算出することも困難であるといえる。よって、将来の請求権をあらかじめ認めることは、将来の給付の訴えに求められる厳格な確実性の要件を欠くものと解される。
結論
将来の損害賠償請求は認められない。将来の損害については、実際に損害が発生した後に改めて請求すべきである。
実務上の射程
本判決(厚木基地訴訟・最高裁平成18年1月23日)は、将来の給付の訴えの適法性を判断するにあたり、航空機騒音のような「変動の可能性」がある不法行為については、将来の損害発生の確実性を否定し、訴えを不適法とした。これは将来の給付の訴えの範囲を限定的に捉える実務上の重要な指針となっている。
事件番号: 昭和62(オ)58 / 裁判年月日: 平成5年2月25日 / 結論: その他
一 民事上の請求として自衛隊の使用する航空機の離着陸等の差止め及び右航空機の騒音の規制を求める訴えは不適法である。 二 国が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づきアメリカ合衆国に対し同国軍隊の使用する施設及び区域として飛行場を提供している場合において、国に対し右軍隊の使用する航空機の離着陸等の差…
事件番号: 平成27(行ヒ)512 / 裁判年月日: 平成28年12月8日 / 結論: その他
1 自衛隊が設置し,海上自衛隊及びアメリカ合衆国海軍が使用する飛行場の周辺に居住する住民が,当該飛行場における航空機の運航による騒音被害を理由として,自衛隊の使用する航空機の毎日午後8時から午前8時までの間の運航等の差止めを求める訴えについて,①上記住民は,当該飛行場周辺の「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」…
事件番号: 平成15(オ)129 / 裁判年月日: 平成15年11月27日 / 結論: 棄却
1 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年法律第39号)附則2項及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並…