第1審の無罪判決に対し検察官が控訴を申し立て,控訴申立通知書の送達を受けた被告人が,控訴審裁判所に刑訴規則62条1項の住居等を届け出ず,当時居住していた場所あてに送達された書類を異議なく受領し,その後所在不明となるなどの判示の事実関係の下においては,控訴審裁判所が上記場所にあてて行った被告人に対する公判期日召喚状等の書留郵便に付する送達は,有効である。
第1審の無罪判決に対し検察官が控訴を申し立て控訴審に係属中に所在不明となった被告人に対する公判期日召喚状等の付郵便送達が有効とされた事例
刑訴法54条,刑訴規則62条1項,刑訴規則(平成15年最高裁判所規則第7号による改正前のもの)63条1項
判旨
民事訴訟法上の送達の効力(付随的送達の適法性)
問題の所在(論点)
送達を受けるべき者が住所等の届出をせず、かつ所在不明である場合に、書留郵便等に付して発送する送達方法(付随的送達)によって、現実に受領がなくても送達の効力が生じるか。
規範
民事訴訟法における送達は、原則として送達を受けるべき者の住所等において行うべきであるが、送達を受けるべき者がその場所を届け出ず、かつ、相当期間にわたり所在不明の状態にある場合には、例外的に付随的送達(書留郵便等に付して発送し、発送時に送達があったものとみなす制度)が許容される。この場合、送達を受けるべき者が現実に書類を受領していなくても、発送の時点で適法な送達の効力が生じるものと解する。
重要事実
被告(上告人)は、原告(被上告人)による訴えが提起された際、裁判所に対し適法な住所等の届出を行っていなかった。また、被告は相当期間にわたり所在不明の状態となっており、通常の交付送達を行うことが困難な状況にあった。裁判所は、被告の最後の知れた住所(市場)宛てに、書留郵便等に付して訴訟書類を発送(付随的送達)した。これに対し被告は、現実に書類を受領していない以上、送達は無効であると主張した。
あてはめ
本件において、被告は住所等の届出を怠り、かつ相当期間にわたり所在不明であったといえる。このような場合、民事訴訟法の規定に従い、書留郵便等に付して発送する方法による送達を行うことができる。この制度は、送達を受けるべき者の協力が得られない場合に訴訟手続の進行を確保するためのものであり、発送によって送達の効力が発生すると解される。被告が「現実に書類を受け取っていない」という事実は、適法な手続に基づき行われた付随的送達の効力を左右するものではない。
結論
本件送達は適法であり、発送の時に送達の効力が生じたものと解するのが相当である。したがって、被告の主張は理由がない。
実務上の射程
住所届出義務を怠り所在不明となった当事者に対し、民事訴訟法所定の発送送達(付随的送達)を行った場合の効力発生時期と有効性を画定する事案に適用される。
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