判旨
不法行為に基づく損害賠償請求において、被害者の身体的特徴が疾患に当たらない場合であっても、それが平均的な体格から著しく外れ、損害の発生や拡大に寄与したときは、民法722条2項を類推適用して賠償額を減額できる。
問題の所在(論点)
被害者の有する疾患に当たらない身体的特徴(首が細長く衝撃に弱い等)が損害の拡大に寄与した場合、民法722条2項を類推適用して賠償額を減額(素因減額)することが許されるか。
規範
不法行為の加害者は被害者のありのままの状態に対して責任を負うのが原則であるが、被害者の身体的特徴が疾患に当たらない場合であっても、それが通常の人の範囲を外れる特異なものであり、損害の発生又は拡大に寄与したときは、損害の公平な分担を図るため、民法722条2項(過失相殺)の規定を類推適用し、裁判所は損害賠償額を定めるに際して当該特徴を斟酌することができる。
重要事実
被害者は、首が細く長いという身体的特徴を有していた。交通事故による追突を受けた際、この身体的特徴(いわゆる「頸椎が細長い」状態)が要因となり、平均的な体格の者と比較して、頸椎捻挫等の傷害が重篤化し、結果として治療期間が長期化し損害が拡大した。
あてはめ
被害者の「首が長く細い」という特徴は、直ちに疾患とは評価されない。しかし、この特徴が平均的な体格から著しく逸脱しており、追突時の衝撃を増幅させ損害を拡大させた事実に照らせば、加害者にすべての損害を負わせることは不公平である。したがって、被害者の身体的条件を損害額の算定において考慮すべき事由として肯定し、賠償額を制限するのが相当である。
結論
身体的特徴を理由とする素因減額を認め、原審の賠償額を減額した判断は維持される。
実務上の射程
事件番号: 昭和44(オ)912 / 裁判年月日: 昭和44年11月13日
【結論(判旨の要点)】不法行為に基づく損害賠償請求において、被害者の持病や身体的特徴が損害の発生や拡大に寄与した場合、特段の事情がない限り、公平の理念に基づき民法722条2項を類推適用して賠償額を減額することができる。 第1 事案の概要:被害者は、加害者の運転する車両に追突される事故に遭った。被害者には事故前から、身体…
身体的特徴(体格、性格等)に基づく減額を認めたリーディングケース。ただし、単なる個体差の範囲内であれば否定されるため、答案上は「疾患に準ずるほどの顕著な特徴か」および「公平の理念」から論証する必要がある。
事件番号: 平成5(オ)875 / 裁判年月日: 平成8年10月29日 / 結論: 破棄差戻
一 不法行為により傷害を被った被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有しており、これが、加害行為と競合して傷害を発生させ、又は損害の拡大に寄与したとしても、右身体的特徴が疾患に当たらないときは、特段の事情がない限り、これを損害賠償の額を定めるに当たりしんしゃくすることはできない。 二 交通事故により傷…
事件番号: 昭和42(行ツ)5 / 裁判年月日: 昭和44年12月5日
【結論(判旨の要点)】不法行為に基づく損害賠償請求において、過失相殺を行うに当たり、被害者本人の過失だけでなく、被害者と身分上ないし生活上一体をなすとみられる関係にある者の過失を考慮することができる。 第1 事案の概要:被害者(幼児)が道路を横断中、加害者の運転する車両にはねられ負傷した。当時、被害者の監護にあたってい…
事件番号: 平成3(オ)1805 / 裁判年月日: 平成4年9月22日
【結論(判旨の要点)】商標の類否判断は、外観、称呼、観念を総合的に考察すべきであり、取引の実情を考慮せずに特定の要素のみを重視して判断することは許されない。具体的な取引状況を十分に確定することなく、限定的な需要者層を前提として類似性を否定した原審の判断には、審理不尽または理由不備の違法がある。 第1 事案の概要:上告人…