判旨
不法行為に基づく損害賠償請求において、被害者の持病や身体的特徴が損害の発生や拡大に寄与した場合、特段の事情がない限り、公平の理念に基づき民法722条2項を類推適用して賠償額を減額することができる。
問題の所在(論点)
被害者の有する身体的特徴(疾患に至らない程度の解剖学的変異や素因)が、不法行為による損害の拡大に寄与した場合に、民法722条2項(過失相殺)を類推適用して賠償額を減額することができるか。
規範
不法行為の被害者が身体的特徴を有しており、それが不法行為と相まって損害の発生又は拡大に寄与した場合、損害をすべて加害者に負担させるのは公平を欠く。したがって、特段の事情がない限り、民法722条2項(過失相殺)の規定を類推適用し、裁判所は、被害者の身体的特徴を損害賠償額の算定に当たり斟酌することができる。
重要事実
被害者は、加害者の運転する車両に追突される事故に遭った。被害者には事故前から、身体的特徴として頸椎の形状に変形があり、脊柱管が通常よりも狭い状態(脊柱管狭窄)があった。この身体的特徴が、事故による受傷の程度を深刻化させ、損害の拡大に寄与した。原審は、この身体的特徴を理由に賠償額を5割減額したため、被害者が上告した。
あてはめ
被害者の頸椎の変形という身体的特徴は、それ自体が疾患ではなく個人の個体差の範囲内といえる側面もある。しかし、加害者にすべての損害を負担させることは、損害の公平な分担という不法行為法の理念に照らして妥当ではない。本件において、被害者の身体的特徴が損害の拡大に寄与していることは明らかであり、過失相殺の規定を類推適用して賠償額を減額すべきである。もっとも、一律に大きな減額を行うのではなく、具体的な寄与の程度に応じて慎重に判断されるべきである。
結論
被害者の身体的特徴を理由とする賠償額の減額は認められ、民法722条2項の類推適用により相当な範囲で減額することができる。
事件番号: 平成5(オ)1507 / 裁判年月日: 平成5年12月16日
【結論(判旨の要点)】不法行為に基づく損害賠償請求において、被害者の身体的特徴が疾患に当たらない場合であっても、それが平均的な体格から著しく外れ、損害の発生や拡大に寄与したときは、民法722条2項を類推適用して賠償額を減額できる。 第1 事案の概要:被害者は、首が細く長いという身体的特徴を有していた。交通事故による追突…
実務上の射程
素因減額に関するリーディングケースである。疾患に限らず、身体的特徴(首の長さ、脊柱管の狭さ等)も減額の対象となり得ることを示したが、実務上は「特段の事情」の有無や減額割合の妥当性が厳しく問われる。
事件番号: 平成5(オ)875 / 裁判年月日: 平成8年10月29日 / 結論: 破棄差戻
一 不法行為により傷害を被った被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有しており、これが、加害行為と競合して傷害を発生させ、又は損害の拡大に寄与したとしても、右身体的特徴が疾患に当たらないときは、特段の事情がない限り、これを損害賠償の額を定めるに当たりしんしゃくすることはできない。 二 交通事故により傷…
事件番号: 昭和42(行ツ)5 / 裁判年月日: 昭和44年12月5日
【結論(判旨の要点)】不法行為に基づく損害賠償請求において、過失相殺を行うに当たり、被害者本人の過失だけでなく、被害者と身分上ないし生活上一体をなすとみられる関係にある者の過失を考慮することができる。 第1 事案の概要:被害者(幼児)が道路を横断中、加害者の運転する車両にはねられ負傷した。当時、被害者の監護にあたってい…