判旨
審決取消訴訟における特許無効の存否に関する裁判所の審理判断は、審判手続において当事者が主張し、かつ審理判断された審絶の理由に照らし、審決の適否を判断すべきものである。審決の結論を維持するために審理対象外の新たな証拠や理由に基づき判断することは許されない。
問題の所在(論点)
審決取消訴訟において、裁判所は特許庁による審決が示さなかった理由や事実に基づき、独自の判断で審決の結論を維持(請求棄却)することが許されるか(審理範囲の逸脱)。
規範
審決取消訴訟の審理範囲は、特許無効審判において当事者が主張し、特許庁が審理判断した無効理由の適否に限定される。裁判所が審決を取り消すか否かを判断するに際しては、審決が認定・判断した具体的な理由に瑕疵があるかを審理すべきであり、審決において認定されていない事実や、審理の対象とならなかった証拠に基づいて、審決の結論を合理化することは許されない。
重要事実
特許庁が、本件発明(シアン以外の成分等を含む特定組成物)について、引用発明との対比から進歩性を欠くとして無効とした審決に対し、特許権者が取消訴訟を提起した。原審は、審決が挙げた理由とは異なる観点(組成物の製造容易性や価値の程度等)に基づき、審決の結論は正当であるとして請求を棄却した。
あてはめ
本件審決は、第一発明につきシアン以外の成分の影響が容易に推測できることを理由に進歩性を否定したが、原審はこれに対し「製造が容易である」「価値が著しく低い」といった審決にはない独自の理由を付加して進歩性を否定した。このような判断は、審判手続における十分な審理判断を前提とする審決取消訴訟の性質に反し、適法な理由による審理とはいえない。
結論
審理の範囲を逸脱し、審決が示していない理由により進歩性を否定した原審の判断は違法であり、破棄を免れない。
実務上の射程
行政事件訴訟法33条1項(拘束力)や特許法の審判前置主義との関係で重要となる判例である。答案上は、特許無効の成否を検討する際、裁判所が審決の理由に拘束されるかという「審理の範囲」の問題として構成する。審決の理由を差し替えて結論を維持することは「審理の代替」にあたり許されないという論理で用いる。
事件番号: 昭和40(行ツ)31 / 裁判年月日: 昭和44年7月8日 / 結論: 棄却
原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとに蔚いて、審決引用の外国刊行物は、本件特許出願前わが国内において頒布され、その記載内容が公知の状態にあつたものというべきである。)(原審東京高裁昭和三五年(行ナ)第四二号昭和四〇・二・二五判決、行政例集一六巻二号二四七(頁登載一九事件参照。)
事件番号: 昭和45(行ツ)32 / 裁判年月日: 昭和51年5月6日
【結論(判旨の要点)】特許無効審判の請求を退けた審決の取消訴訟において、原告は、審判手続で審理判断されていない新たな無効理由を審決取消事由として主張することは許されない。 第1 事案の概要:特許無効審判において、請求人は特定の引用文献に基づく新規性・進歩性欠如を主張したが、特許庁はこれを認めず審判請求を棄却する審決を下…