判旨
特許出願の分割における「原出願の時にしたものとみなされる」効果は、分割出願に係る発明の全技術的事項が原出願当初の明細書に当業者が理解・実施可能な程度に記載されている場合に限り認められる。
問題の所在(論点)
旧特許法9条1項(現行法44条に相当)の出願分割制度において、出願の遡及効が認められるための要件として、原出願の当初明細書にどの程度の記載が必要か。
規範
旧特許法9条1項に基づく特許出願の分割において、分割された新たな出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、分割出願に係る発明の要旨とする技術的事項のすべてが、原出願の当初明細書に、当業者が正確に理解し、かつ容易に実施できる程度に記載されていなければならない。
重要事実
上告人は、原出願から分割して新たな特許出願を行ったが、その分割出願が原出願の時にしたものとみなされる(遡及効)かどうかが争点となった。原審は、当初明細書の記載が不十分であるとして、分割の遡及効を否定した。これに対し上告人が、分割制度の解釈に誤りがあるとして上告した事案である。
あてはめ
最高裁は、分割制度の趣旨に照らし、遡及効を認める前提として原出願時の公開内容との同一性を重視した。分割出願に係る発明の「技術的事項のすべて」が、当初明細書において当業者(通常の技術的知識を有する者)が「正確に理解」でき、かつ「容易に実施」できる程度に記載されている必要があると判断し、本件においてこの要件を欠くとした原審の判断を正当とした。
結論
分割出願に係る発明が当初明細書に十分に開示されていない限り、分割による出願日の遡及は認められない。本件上告は棄却された。
実務上の射程
特許出願の分割における「明細書の範囲内」という要件(新法17条の2第3項、44条1項)の解釈指針となる。実務上は、当初明細書等に記載した事項の範囲を逸脱する分割は遡及効を失い、出願日の繰下げや拒絶理由(新規性・進歩性欠如)を招くリスクを示す規範として機能する。
事件番号: 昭和53(行ツ)101 / 裁判年月日: 昭和55年12月18日 / 結論: 棄却
明細書の「特許請求の範囲」に記載されず、「発明の詳細なる説明」又は図面に記載されている発明を目的とする分割出願であつても、右記載が、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者において発明の要旨とする技術的事項のすべてを正確に理解し容易に実施することができる程度にされているときは、右分割出願は適法である。
事件番号: 昭和53(行ツ)140 / 裁判年月日: 昭和56年3月13日
【結論(判旨の要点)】特許法上の特許出願における明細書又は図面の補正は、願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更しないものである限り、拒絶査定の謄本の送達があるまでは、いつでもこれをすることができる。 第1 事案の概要:本件は、特許出願に係る明細書及び図面の補正の適否が争われた事案である。出願人は、審査段階において明細…
事件番号: 昭和40(行ツ)31 / 裁判年月日: 昭和44年7月8日
【結論(判旨の要点)】特許出願にかかる発明が、引用例等の公知技術から当業者が容易に想到し得べきものである場合、進歩性が否定され、特許を受けることができない。 第1 事案の概要:本件発明は、引用例である「メリアンド・テキスタイルベリヒテ」誌に掲載された公知技術に基づき、進歩性の有無が争点となった。特許庁の審決では、本件発…