判旨
特許出願にかかる発明が、引用例等の公知技術から当業者が容易に想到し得べきものである場合、進歩性が否定され、特許を受けることができない。
問題の所在(論点)
特許法29条2項における発明の進歩性の有無、すなわち、当業者が公知の引用例に基づいて本件発明を容易に想到できたといえるか。
規範
特許法29条2項は、発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が、出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明等に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明について特許を受けることができない旨を定めている。判断にあたっては、引用例から当該発明が予測可能であり、当業者が容易に想到し得べき程度のものであるか否かが基準となる。
重要事実
本件発明は、引用例である「メリアンド・テキスタイルベリヒテ」誌に掲載された公知技術に基づき、進歩性の有無が争点となった。特許庁の審決では、本件発明の内容が引用例から予測し得る範囲内であり、当業者が容易に想到できたものと判断された。これに対し、出願人が審決の取り消しを求めて提訴した事案である。
あてはめ
最高裁は、本件発明が引用例から予測される範囲内であるとした原審(または審決)の判断を正当とした。具体的には、本件発明が引用例に記載された事項から当業者が容易に想到し得べき程度のもの(容易想到性)であると認められ、その判断過程に違法はないと評価した。
結論
本件発明は、当業者が容易に想到し得たものであるから、進歩性を欠き特許を受けることはできない。上告棄却。
実務上の射程
進歩性の判断枠組みにおいて、公知技術(引用例)からの予測可能性と容易想到性を肯定した事例。司法試験においては、特許法29条2項の適用における「当業者」の視点と「容易想到性」のあてはめの先例として参照される。
事件番号: 昭和47(オ)659 / 裁判年月日: 昭和49年6月28日 / 結論: 棄却
特許権の侵害を事由とする損害賠償を求める訴においても、特許発明の技術的範囲を確定するについては、出願当時の技術水準を考慮すべきである。