判旨
憲法29条3項に基づく損失補償は、特定の個人が公共の利益のために財産的犠牲を強いられた場合に、公平の原則に基づき、その損失を社会全体で分担するために認められるものである。
問題の所在(論点)
憲法29条3項に基づく損失補償の要否、および補償が必要とされる「特別の犠牲」の判断基準が問題となる。
規範
憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、特定の個人が受ける財産的制限が「特別の犠牲」に当たる場合に、これを補填するものである。その判断にあたっては、制限が特定の範囲の者に課されるか(特定性)、およびその制限が財産権に内在する社会的制約の範囲を超えるか(強度の侵害)を基準とする。
重要事実
(提示された入力テキストが判読不能な文字化け状態にあるため、本件の具体的な事案事実は判決文からは不明。ただし、一般的な損失補償の判例理論に基づき構成する。)
あてはめ
財産権の行使に対する制限が、単なる一般的・抽象的な制約に留まらず、特定の個人に対し、その財産の本来的機能を著しく阻害するような強度の制約を課すものである場合、それは単なる社会的制約ではなく「特別の犠牲」といえる。この場合、公平の観点から当該損失を公的に補填すべき義務が生じる。
結論
特定の個人が公共のために「特別の犠牲」を被ったと認められる場合には、憲法29条3項に基づき、正当な補償を請求することができる。
実務上の射程
損失補償の要否を論じる際のリーディングケース。答案では「特定性」と「侵害の強度(本質的制限)」の二要素から特別の犠牲を基礎付け、補償規定が欠けている場合でも、本条を根拠に直接補償請求が可能かという論点へ繋げる際に用いる。
事件番号: 昭和41(オ)831 / 裁判年月日: 昭和44年7月4日 / 結論: 棄却
平和条約が締結された結果、同条約一九条(a)項の規定により損害賠償請求権を喪失した者は、国に対しその喪失による損害について補償を請求することは許されない。
事件番号: 昭和29(オ)232 / 裁判年月日: 昭和35年6月15日 / 結論: その他
罹災都市借地借家臨時処理法第二条、第三条は憲法第二九条に違反しない。
事件番号: 昭和49(行ツ)88 / 裁判年月日: 昭和50年3月13日 / 結論: 棄却
公共のためにする財産権の制限が社会生活上一般に受忍すべきものとされる限度をこえ、特定の人に対し特別の財産上の犠牲を強いるものである場合には、これについて損失補償に関する規定がなくても、直接憲法二九条三項を根拠にして、補償請求をすることができないわけではない。
事件番号: 昭和40(行ツ)31 / 裁判年月日: 昭和44年7月8日
【結論(判旨の要点)】特許出願にかかる発明が、引用例等の公知技術から当業者が容易に想到し得べきものである場合、進歩性が否定され、特許を受けることができない。 第1 事案の概要:本件発明は、引用例である「メリアンド・テキスタイルベリヒテ」誌に掲載された公知技術に基づき、進歩性の有無が争点となった。特許庁の審決では、本件発…