判旨
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間について、民法724条後段(改正前)の20年は除斥期間であり、時効の中断(更新)や停止に関する規定は適用・類推適用されない。
問題の所在(論点)
旧民法724条後段(不法行為から20年の経過)の性質が消滅時効か除斥期間か、および同期間に時効の中断・停止の規定を適用・類推適用できるか。
規範
民法724条後段(現行:同条2号)に定める損害賠償請求権の20年の期間は、法律関係の速やかな確定を目的とした「除斥期間」である。したがって、同期間については、時効の中断(更新)や停止に関する規定(民法147条等)の適用はなく、またこれらを類推適用することも認められない。
重要事実
上告人は、被上告人に対し、不法行為(医療事故等)を原因とする損害賠償請求訴訟を提起した。しかし、当該不法行為が行われた時から20年を経過した後に提訴がなされた。上告人は、時効の中断事由や停止事由が存在したため、期間が経過していない旨を主張して争ったが、原審は20年の経過をもって権利が消滅したと判断した。
あてはめ
民法724条後段は、加害者や損害を知ったか否かにかかわらず、客観的に不法行為が行われた時から一定期間の経過によって権利を消滅させるものである。これは永続した事実状態を尊重し、法的安定性を図る趣旨に基づく。この趣旨に鑑みれば、個別の事情(中断・停止事由)を考慮して期間を延長させる時効の規定を適用することは、除斥期間としての画一的な解決を図る目的を阻害する。よって、本件においても20年の経過により、中断等の余地なく当然に権利は消滅しているといえる。
結論
不法行為から20年を経過したときは、時効の中断・停止の規定を適用・類推適用する余地はなく、損害賠償請求権は消滅する。
実務上の射程
改正民法下でも20年の期間は「時効」と明記されたが(160条等との関係)、不法行為(改正前)の事案や、除斥期間と解される他の規定の解釈、および「信義則」による期間制限の排除を検討する際の比較対象として重要である。特例(民法724条の2)の適用がない一般の不法行為において、客観的起算点から20年経過後の救済の厳しさを論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和41(オ)157 / 裁判年月日: 昭和45年9月22日
【結論(判旨の要点)】旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づき、優生手術を受けさせられたことによる損害賠償請求権につき、除斥期間の起算点や適用を厳格に認めることは著しく正義・公平の理念に反し、不法行為から20年の経過をもって請求権が消滅する(民法724条後段)とすることはできない。 第1 事案の概要:上告人らは…