判旨
特許法29条の2における発明の同一性は、発明の目的、構成及び効果を対比して判断すべきであり、請求項に記載された技術的手段の具体的態様が異なる場合には、原則として同一の発明とは認められない。
問題の所在(論点)
先行する他人の出願の明細書等に記載された発明(引用発明)と、後の出願に係る発明(本件発明)が、技術的構成の一部において選択的または異なる態様を採る場合に、特許法上の「同一の発明」として排除されるか。
規範
特許法29条の2(または39条等)における「同一の発明」とは、技術的思想としての実質的な同一性を指す。発明の「目的」「構成」及び「効果」を対比し、請求項に記載された発明を特定するための事項に相違点があり、それが単なる周知慣用技術の付加・削除・転換等による設計変更の範囲を超えている場合には、別個の発明と解すべきである。
重要事実
本件発明(特許出願された発明)は、特定の通信路において主搬送波または副搬送波のいずれか一方に通信路を設けることを特徴とするものであった。これに対し、引用発明(先行する他人の出願)は、常に主搬送波を用いて通信路を構成するものであった。原審は、引用発明が主搬送波を必須とするのに対し、本件発明は必ずしも主搬送波を必要とせず、副搬送波のみによる構成も含む点において、構成の具体的態様が異なると判断した。
あてはめ
本件発明と引用発明を対比すると、引用発明は主搬送波を用いる点に技術的特徴の限定がある。一方、本件発明は通信路の設定位置について主搬送波または副搬送波のいずれかを選択できる構成を採っており、全部を主搬送波とする引用発明とは構成の具体的態様が異なる。これは単なる表現上の違いや設計的変更に留まらず、通信路の利用効率や構成の自由度という発明の核心に関わる差異であるといえる。したがって、両者は技術的思想において実質的に同一であるとは認められない。
結論
本件発明と引用発明は同一の発明には当たらず、特許法上の同一性を理由とした拒絶等は認められない。原審の判断は正当である。
実務上の射程
本判決(最一小判昭56.7.9:通信回線設定方式事件)は、29条の2や39条の「同一性」判断において、具体的構成の差異を重視する実務の基礎となった。特に、一方が限定的な構成(A)を採り、他方が広範または選択的な構成(AまたはB)を採る場合、両者は原則として同一ではないとする論理に親和性がある。
事件番号: 平成3(行ツ)98 / 裁判年月日: 平成5年3月30日
【結論(判旨の要点)】特許法上の新規性等における「発明の同一性」の判断において、出願書類の要旨変更に当たらない範囲内での補正により技術的構成が具体化された場合であっても、それが当業者が当然に採用する程度の周知・慣用技術の付加にすぎず、新たな効果を奏するものでない限り、発明の同一性は失われない。 第1 事案の概要:本件発…
事件番号: 昭和40(行ツ)31 / 裁判年月日: 昭和44年7月8日
【結論(判旨の要点)】特許出願にかかる発明が、引用例等の公知技術から当業者が容易に想到し得べきものである場合、進歩性が否定され、特許を受けることができない。 第1 事案の概要:本件発明は、引用例である「メリアンド・テキスタイルベリヒテ」誌に掲載された公知技術に基づき、進歩性の有無が争点となった。特許庁の審決では、本件発…
事件番号: 昭和49(オ)175 / 裁判年月日: 昭和50年10月9日
【結論(判旨の要点)】実用新案権の技術的範囲の属否を判断するにあたり、構成要件の用語の意味は、特別の理由がない限り、通常の言語の用法に従って解釈すべきである。 第1 事案の概要:本件実用新案は、耕耘機とトレーラーを結合する「結合ピン」の軸心線上で動力結合を行う点に特徴があった。対象物件(イ号物件)は、耕耘機部分とトレー…