判旨
商標の類否判断において、商標の構成部分の一部が取引者・需要者に対し商品の出所識別標識として強く意識される場合には、当該部分を抽出して他人の商標と比較し、出所の混同を生ずるおそれがあるか否かを判断することができる。
問題の所在(論点)
商標法4条1項11号の類否判断において、結合商標の一部のみを抽出して他人の商標と比較する「要部観察」の手法が認められるか。
規範
商標の類否は、商標の有する外観、称呼および観念の三要素を総合的に考察すべきであるが、商標の構成部分の一部が、取引者・需要者に対し、商品または役務の出所識別標識として強く意識される場合や、他の部分が自他識別力を有しない場合等には、その特定部分のみを抽出し、これと他人の商標を比較して類否を判断(要部観察)することが許される。
重要事実
出願人(上告人)は、商標「カツヌマ」および「葡萄図」の結合商標について、清酒等を指定商品として商標登録出願を行った。これに対し特許庁は、本願商標の一部である「カツヌマ」と、他人の登録商標「カツヌマ」が称呼において共通し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして、商標法4条1項11号に基づき拒絶査定を下した。出願人は、図形部分を含めた全体観察を行うべきであり、一部のみを抽出して比較するのは不当であるとして争った。
あてはめ
本願商標は「カツヌマ」の文字と「葡萄図」から構成される結合商標であるが、文字部分の「カツヌマ」は称呼・観念において需要者に強い印象を与える部分である。一方で葡萄図は商品の原料等を示すものとして識別力が相対的に弱い場合があり、取引の実情に照らせば「カツヌマ」の部分が独立して出所識別標識として機能しているといえる。したがって、全体を一体としてのみならず、当該文字部分を抽出して引用商標と比較し、称呼が同一である以上、出所の混同を生ずるおそれがあるとした原審の判断は相当である。
結論
結合商標の一部を分離・抽出して比較検討することは、取引の実情に照らし合理的である限り許容される。本件において「カツヌマ」部分を要部として類否を判断したことに違法はない。
事件番号: 昭和45(行ツ)14 / 裁判年月日: 昭和45年4月16日
【結論(判旨の要点)】商標の類否判断において、商標の構成の一部が取引者、需要者に当該商標の出所識別標識として強く意識される場合には、当該部分を抽出して他人の商標と比較し、類否を判断することが許容される。 第1 事案の概要:本件では、特定の商標(判決文からは具体的な商標の構成は不明)の類否が争点となった。原審は、商標の構…
実務上の射程
結合商標の類否判断における「要部観察」の許容性を示したリーディングケースである。答案上は、原則として全体観察を行うべきとしつつ、一部が独立して自他識別機能を有する場合等の例外として本規範を提示し、事実認定(文字の大きさ、識別力の強弱等)に繋げるのが定石である。
事件番号: 昭和42(行ツ)9 / 裁判年月日: 昭和46年1月26日 / 結論: 棄却
一、「松魚つぶ」の文字を縦書し、「松魚」の文字の右側に「カツヲ」の文字を振仮名して成る商標(指定商品、旧四三類飴菓子)および「土佐自慢」の文字の下方にこれよりやや大きく「初鰹」の文字をいずれも通常の書体で縦書して成る商標(指定商品、旧四三類菓子及び麺麭の類)がある場合において、右両商標から共通して抽出される「かつを」の…
事件番号: 昭和60(行ツ)68 / 裁判年月日: 昭和61年1月23日
【結論(判旨の要点)】商標法4条1項11号の類否判断において、指定商品が普通に用いられる交換、販売、または消費の過程で、指定商品が互いに混同されるおそれがあるか否かによって決すべきである。 第1 事案の概要:本件において、登録商標「コーヒー、コーヒー飲料等」を対象とする商標と、引用商標との間で、その類似性が争点となった…