判旨
商標法4条1項11号の類否判断において、指定商品が普通に用いられる交換、販売、または消費の過程で、指定商品が互いに混同されるおそれがあるか否かによって決すべきである。
問題の所在(論点)
商標法4条1項11号にいう商標の類似性の判断基準、特に指定商品の取引実情をどの程度考慮すべきか。商品が流通・消費される過程における混同のおそれの有無が基準となるか。
規範
商標の類否は、商標の構成のみならず、指定商品の取引の実情を考慮して判断すべきである。具体的には、当該商品が普通に交換、販売、または消費される過程において、商標の構成(外観・称呼・観念)が商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるか否かという観点から判断する。
重要事実
本件において、登録商標「コーヒー、コーヒー飲料等」を対象とする商標と、引用商標との間で、その類似性が争点となった。原審は、当該商品が流通し消費される一般的な過程を基準として、両商標の類似性を肯定した。
あてはめ
最高裁は、商標の類似性は商品が普通に交換・販売・消費される過程を基準に判断されるべきであるとした。本件の指定商品であるコーヒーやコーヒー飲料等は、一般的な消費者が日常的に購入・消費する商品である。このような流通・消費過程に照らせば、原審が認定した類似性の判断プロセスに違法はなく、商品の出所混同が生じるおそれがあるとする判断は正当であると解される。
結論
商標の類似性は、商品の流通・消費の過程において混同を生ずるおそれがあるか否かにより判断されるべきであり、原審の判断は正当である。
実務上の射程
商標の類否判断の基本原則(取引の実情の考慮)を示したものであり、答案上は4条1項11号の「類似」の解釈として、称呼・外観・観念の三要素のみならず、具体的な取引状況(消費者の注意能力や商品の価格帯等)を考慮する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和42(行ツ)9 / 裁判年月日: 昭和46年1月21日
【結論(判旨の要点)】商標の類否判断において、商標の構成部分の一部が取引者・需要者に対し商品の出所識別標識として強く意識される場合には、当該部分を抽出して他人の商標と比較し、出所の混同を生ずるおそれがあるか否かを判断することができる。 第1 事案の概要:出願人(上告人)は、商標「カツヌマ」および「葡萄図」の結合商標につ…
事件番号: 昭和50(オ)54 / 裁判年月日: 昭和50年5月27日
【結論(判旨の要点)】判決文の大部分が文字化けにより判読不能であるが、提供されたURL(最一小判昭和50年2月13日)に基づき、登録商標の類似性判断は商標の構成、外観、称呼、観念を総合的に考察し、取引の情勢を考慮して判断すべきであるとする。 第1 事案の概要:入力されたテキストは文字化けにより事実関係を特定できない。参…
事件番号: 平成12(行ヒ)172 / 裁判年月日: 平成13年7月6日
【結論(判旨の要点)】商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」とは、当該商標が著名商標と同一又は類似である場合に限られず、商標の構成、著名度、商品の関連性等を総合考慮して、出所について混同を生ずるおそれがある場合を広く含む。 第1 事案の概要:出願商標(本件商標)は「PA…