判旨
特許権侵害の成否において、特許発明の目的を達成し得ない構成を採用した製品は、その発明の技術的範囲に属さないと解される。
問題の所在(論点)
文言上は特許発明の構成要件を充足しているように見える対象製品が、特許発明の目的を達成できない態様である場合に、当該製品を特許発明の技術的範囲に属すると認めることができるか。
規範
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。その際、特許請求の範囲の文言上は発明の構成要件を充足するように見えても、当該構成が発明の目的を達成するための不可欠な態様を欠いている場合や、特許発明の本質的部分を欠く場合には、技術的範囲に含まれないと解すべきである。
重要事実
上告人は「研磨布の製造方法」に関する特許権を有していた。被上告人が製造・販売する製品(以下「本件製品」)の製造工程が、当該特許の構成要件を充足するかが争点となった。原審は、本件製品の製造方法が、特許発明の目的を達成することができない態様であることを理由に、特許権侵害を否定した。
あてはめ
本件において、被上告人の製造方法は、上告人の特許発明が目的とする「研磨布の製造」を達成し得ないものである。特許発明の技術的範囲の確定においては、単に文言の形式的充足性を検討するだけでなく、発明の目的・作用効果に照らして実質的に判断すべきである。本件製品の製造方法は、発明の目的を達成できないものである以上、特許発明の技術的範囲に属するものと認めることはできない。
結論
本件製品の製造方法は特許発明の技術的範囲に属さず、特許権侵害は成立しない。上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和55(行ツ)75 / 裁判年月日: 昭和55年10月16日
【結論(判旨の要点)】行政処分が違法とされるためには、処分に至る手続や判断過程において、考慮すべき事項を考慮せず、あるいは考慮すべきでない事項を考慮した等の裁量権の逸脱・濫用が認められなければならない。 第1 事案の概要:(※提示された判決文が文字化けにより判読不能なため、形式的な事案要約となる)特定の行政処分について…
文言侵害(特許法70条1項)が争われる事案において、形式的には構成要件を充足していても、発明の目的や作用効果を欠く場合には実質的に技術的範囲を限定解釈し得ることを示している。侵害訴訟において、被告側が「目的不達成」を理由に非充足を主張する際の有力な根拠となる。
事件番号: 昭和40(行ツ)88 / 裁判年月日: 昭和45年6月16日 / 結論: 棄却
(省略)
事件番号: 平成4(オ)364 / 裁判年月日: 平成5年10月19日
【結論(判旨の要点)】特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定について、出願過程等において特許権者が構成を制限したなどの特段の事情がない限り、明細書等の記載に基づいて客観的に画定されるべきである。 第1 事案の概要:特許権者(原告)は、インゴットの取付け位置に関する発明について特許権を有していた。被告が製造販売…
事件番号: 昭和45(行ツ)114 / 裁判年月日: 昭和48年6月26日
【結論(判旨の要点)】特許出願の拒絶査定に対する不服審判において、審判官が審理することなく審判請求を却下した決定に対し、適法な不服申立ての方法がない場合でも、行政事件訴訟法に基づく出訴期間等の制限が適用される。出願人が審判請求の適法性を争う場合は、審決取消訴訟の枠組みにおいて、審判手続の適法性を主張すべきである。 第1…
事件番号: 昭和63(行ツ)86 / 裁判年月日: 平成3年9月17日
【結論(判旨の要点)】プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレイム)の技術的範囲は、製造方法に限定されるのではなく、その方法により製造される「物」と同一の構成を有する物すべてに及ぶと解すべきである。 第1 事案の概要:本件発明は、特定の製造方法(方法1ないし3)によって製造された「ポリフェノール含有エキスの分画…