1 労働組合法2条1号所定の使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある者が使用者の意を体して労働組合に対する支配介入を行った場合には,使用者との間で具体的な意思の連絡がなくとも,当該支配介入をもって使用者の不当労働行為と評価することができる。 2 労使協調路線を採るA労働組合の組合員である新幹線運転所の指導科長(助役)が,A労働組合と対立するB労働組合の組合員である同運転所の従業員に対し,B労働組合からの脱退を勧めたり,B労働組合の組合員に対する使用者の働き掛けを容認するよう求めたりする発言をした場合において,(1)同運転所の科長は現場長である所長に次ぐ職制上の地位にあったこと,(2)A労働組合から脱退した者らがB労働組合を結成し,両者が対立する状況において,使用者はA労働組合に対し好意的であったこと,(3)上記発言には使用者の意向に沿って上司としての立場からされた発言と見ざるを得ないものが含まれていたことなど判示の事情の下では,上記発言がA労働組合の組合員としての発言であることが明らかであるなどの特段の事情が存在することについて首肯すべき説示をすることなく,上記発言をもって使用者の不当労働行為と認めることはできないとした原審の判断には,違法がある。
1 労働組合法2条1号所定の使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある者が使用者の意を体して労働組合に対する支配介入を行った場合における使用者の不当労働行為責任 2 労使協調路線を採る労働組合の組合員である新幹線運転所の指導科長(助役)が同運転所の従業員に対してした同労働組合と対立する労働組合からの脱退を勧める発言等をもって使用者の不当労働行為と認めることはできないとした原審の判断に違法があるとされた事例
(1,2につき)労働組合法2条1号,労働組合法7条3号
判旨
使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある者が、使用者の意を体して労働組合に介入した場合、具体的な意思の連絡がなくても使用者の不当労働行為と評価できる。
問題の所在(論点)
組合員資格を有する現場管理職(科長)が行った組合脱退勧奨等の支配介入について、使用者との具体的な意思連絡が認められない場合であっても、会社自身の不当労働行為(労組法7条3号)として帰責できるか。
規範
労働組合法2条1号の「使用者の利益代表者」に近接する職制上の地位にある者が、使用者の意を体して支配介入を行った場合には、使用者との具体的・明示的な意思の連絡がなくとも、当該行為を使用者の不当労働行為(労働法7条3号)と評価できる。もっとも、当該行為が組合員個人の活動や個人的関係に基づく発言であることが明らかである等の「特段の事情」がある場合はこの限りではない。
事件番号: 平成3(行ツ)91 / 裁判年月日: 平成7年2月23日 / 結論: その他
甲労働組合の内部抗争によりそれぞれ甲組合と同一名称を名乗る乙組合と丙組合とが併存するに至った後に、使用者が、甲組合とのいわゆるチェック・オフ協定に基づき、乙組合の組合員から組合費のチェック・オフを行い、これを丙組合に交付したことが不当労働行為に当たる場合であっても、右組合費相当額を、組合員個人に対してではなく、乙組合に…
重要事実
JR東海(被上告人)の東京運転所において、B労組から脱退した者らが新組合(補助参加人)を結成し激しく対立した。会社は労使協調路線のB労組に好意的であった。同運転所の指導科長E(B労組所属)は、部下である新組合員のFおよびGに対し、酒席や電話で「会社による誘導をのんでくれ」「職場にいられなくなる」等の脱退勧奨(本件各発言)を行った。科長は組合員資格を有するが、所長を補佐し他の助役を指揮する責任ある立場にあった。
あてはめ
E科長は、現場長である所長を補佐し助役を指揮する立場にあり、使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある。本件各発言の内容には、単なる組合員としての勧誘を超え、「会社が当たることにとやかく言うな」「職場にいられなくなる」など、会社側の意向に沿って上司としての立場から行われたと見ざるを得ない言動が含まれている。したがって、個人的関係や純粋な組合活動としての発言であることが明らかな「特段の事情」がない限り、使用者の意を体したものと認められる。
結論
本件各発言が「特段の事情」に基づくものでない限り、被上告人による支配介入としての不当労働行為が成立する。これを否定した原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
管理監督者(労組法2条1号)に該当しない現場の低層管理職による支配介入についても、その職制上の地位や発言内容から「使用者の意を体した」と評価できれば、会社への帰責が可能であることを示した。答案上は、まず行為者の地位を特定し、発言内容が「会社側の意向」を反映しているかを具体的事実から評価する枠組みとして用いる。
事件番号: 平成5(行ツ)141 / 裁判年月日: 平成7年4月14日 / 結論: その他
従来、時間外割増賃金及び深夜割増賃金を含むとの認識の下に水揚高に一定率を乗じた歩合による賃金を支払っていた使用者が、労働基準監督署から割増賃金部分を明確にするよう指導を受けたため、水揚高に従前の率を若干下回る率を乗じた金額を基礎給としこれに時間外割増賃金及び深夜割増賃金を加算して支払うことを内容とする賃金計算方法を採用…
事件番号: 昭和55(行ツ)101 / 裁判年月日: 昭和58年12月20日 / 結論: 棄却
公共企業体等労働委員会は、不当労働行為の成立が認められる場合であつても、それによつて生じた状態が既に是正され、正常な集団的労使関係秩序が回復されているときは、救済の必要性がないものとして、救済申立てを棄却することができる。
事件番号: 昭和61(行ツ)56 / 裁判年月日: 平成元年1月19日 / 結論: 棄却
使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合との間の組合掲示板貸与に関する交渉に当たり、両組合に対して同一の貸与条件を提示し、これを受け入れた甲組合に対しては組合掲示板を貸与し、これを拒否した乙組合に対してはその貸与を拒否した場合において、乙組合に対して組合掲示板の貸与を拒否した使用者の行為は、右貸与条件の内容が、掲…
事件番号: 昭和27(オ)1053 / 裁判年月日: 昭和29年5月28日 / 結論: 棄却
一 不当労働行為に対する労働委員会の救済命令書には認定事実の記載がなければならない旨の中央労働委員会規則第四三条第二項の法意は、必ずしも、命令書中「認定した事実」と題する項目中に認定事実の記載がなければならないとする趣旨ではなく、主文を含む命令書の記載全体の中に主文を理由づけるに足りる事実理由の記載があれば足りる趣旨と…