1 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい,仮装行為をして過少申告をした場合において,納税者が同税理士を信頼して適正な申告を依頼し,納税資金を交付したにもかかわらず,同税理士が上記行為をして納税資金を着服したものであり,納税者において同税理士が隠ぺい,仮装行為を行うことを容易に予測し得たということはできず,上記申告後も同税理士による上記行為を認識した事実もなく,容易に認識し得たともいえないという事情の下では,納税者に,税務相談で教示された税額よりも相当低い税額で済むとの同税理士の言葉を安易に信じ,確定申告書の確認をしなかったなどの落ち度があるとしても,同税理士の上記行為を納税者本人の行為と同視することはできず,国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできない。 2 偽りその他不正の行為により税額を免れた国税に関し,当該行為により免れた税額に相当する部分について修正申告がされたとしても,当該国税になお更正すべき税額があるときは,国税通則法70条5項所定の期間内において更正をすることができる。 3 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合において,納税者が同税理士を信頼して適正な申告を依頼し,納税資金を交付していたこと,確定申告書を受理した税務署職員が収賄の上で同税理士の上記不正行為に共謀加担し,それがなければ上記不正行為は不可能であったともいえることなど判示の事情の下では,納税者本人に対する過少申告加算税の賦課に関し,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認められる。
1 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例 2 偽りその他不正の行為により税額を免れた国税に関し当該行為により免れた税額に相当する部分について修正申告がされたが当該国税になお更正すべき税額がある場合における国税通則法70条5項所定の期間内の更正の可否 3 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で税務署職員と共謀した上で虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に納税者本人に対する過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認められた事例
(1につき)国税通則法68条1項,税理士法1条
判旨
国税通則法上の「隠ぺい又は仮装」の主体は納税者に限られ、税理士による不正行為が納税者の行為と同視できない場合には重加算税の対象とならない。また、無申告等に「正当な理由」があると言えるためには、納税者の不注意を超えた、真にやむを得ない客観的事由が必要である。
問題の所在(論点)
1. 税理士による隠ぺい・仮装行為を納税者本人の行為と同視し、重加算税を課すことができるか。 2. 税理士の専横による無申告について、納税者に無申告加算税を免除すべき「正当な理由」が認められるか。
事件番号: 平成17(行ヒ)9 / 裁判年月日: 平成18年4月20日 / 結論: その他
1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい,仮装行為をして過少申告をした場合,納税者において当該税理士が上記行為を行うこと若しくは行ったことを認識し,又は容易に認識することができ,法定申告期限までにその是正や過少申告防止の措置を講ずることができたにもかかわらず,納税者においてこれを防止せずに上記行為が行われ,それに基づ…
規範
1. 国税通則法68条1項にいう「隠ぺい又は仮装」の主体は納税者本人であり、税理士等の行為であっても、それが納税者本人の行為と同視できる場合に限り、重加算税の対象となる。 2. 国税通則法66条1項但書にいう「正当な理由」とは、真に納税者の責めに帰すべきでない客観的事情があり、申告期限の徒過や不申告がやむを得ないと認められる場合を指す。
重要事実
納税者Xは、土地譲渡に伴う所得税申告を税理士Yに依頼した。Yは「若い者は任せなさい」等と言ってXを信頼させ、Xから委任状や実印、関係書類を預かった。しかし、Yは預かった書類を放置し、所得隠しを意図して申告を行わず、さらにXから預かった納税資金を遊興費等に費消した。Xは、Yが専門家として適切に処理していると信じ、具体的状況を確認していなかった。その後、無申告加算税および重加算税の賦課決定がなされたため、Xがその取消しを求めて提訴した。
あてはめ
1. 重加算税について:本件の隠ぺい・仮装行為は、税理士YがXから預かった書類を放置し資金を私的に流用するために単独で行ったものである。XはYの具体的な不正を認識しておらず、共謀も認められない。したがって、Yの行為を納税者Xの行為と同視することはできず、同法68条の要件を欠く。 2. 正当な理由について:XはYを全面的に信頼して任せきりにしており、申告の有無や書類の管理状況を全く確認していなかった。税務申告は納税者自らの責任で行うべきものであり、専門家に任せたというだけでは、不注意を超えた客観的な「やむを得ない事情」があるとはいえない。よって、無申告加算税を免除する正当な理由には当たらない。
結論
重加算税の賦課決定のうち無申告加算税相当額を超える部分は違法として取り消されるべきであるが、無申告加算税相当額については「正当な理由」がないため適法である。
実務上の射程
税理士の不正が介在する場合の納税者の責任の限界を示した重要判例である。重加算税(制裁的性格)については「納税者と同視できるか」という厳格な帰責性を要求する一方で、無申告加算税(行政的制裁)については「正当な理由」を狭く解し、代理人の選任・監督に関する納税者の自己責任を強調している。答案では両者の規範の差を明確に書き分ける必要がある。
事件番号: 平成6(行ツ)215 / 裁判年月日: 平成7年4月28日 / 結論: 棄却
納税者が、三箇年にわたり、株式等の売買による多額の雑所得を申告すべきことを熟知しながら、確定的な脱税の意思に基づき、顧問税理士の質問に対して右所得のあることを否定し、同税理士に過少な申告を記載した確定申告書を作成させてこれを提出したなど判示の事実関係の下においては、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在しない…
事件番号: 昭和56(行ツ)139 / 裁判年月日: 昭和58年10月27日 / 結論: 棄却
国税通則法六八条一項による重加算税の賦課決定に対する審査請求において、同項所定の加重事由は認められないが、同法六五条所定の過少申告加算税の賦課要件の存在が認められる場合には、国税不服審判所長は、右賦課決定のうち過少申告加算税額に相当する額を超える部分のみを取り消すことができる。
事件番号: 平成17(行ヒ)96 / 裁判年月日: 平成18年11月16日 / 結論: その他
納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したところ,同権利行使益が給与所得に当たるとして増額更正がされた場合において,(1)外国法人である親会社から日本法人である子会社の従業員等に付与されたストックオプションに係…
事件番号: 平成11(行ヒ)169 / 裁判年月日: 平成16年7月20日 / 結論: 破棄自判
法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)2条10号に規定する同族会社に当たる有限会社の代表者で出資持分の大半を有する社員が,同会社に対して3455億円を超える金員を無利息,無期限,無担保で貸し付けたことに所得税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)157条の規定を適用され,利息相当分の雑所得があるとして…