自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる。
自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて損害賠償額の支払を請求する訴訟において裁判所が同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることの可否
自動車損害賠償保障法16条1項,自動車損害賠償保障法16条の3
判旨
自動車損害賠償保障法16条の3第1項の支払基準は、保険会社が訴訟外で支払を行う際の義務を定めたものにすぎず、裁判所を拘束するものではない。したがって、同法16条1項に基づく損害賠償請求訴訟において、裁判所は当該基準によらずに損害賠償額を算定できる。
問題の所在(論点)
自賠法16条1項に基づく被害者の保険会社に対する直接請求訴訟において、裁判所は、同法16条の3第1項が規定する「支払基準」に拘束されるか。
規範
自賠法16条の3第1項の支払基準は、保険会社に対し、訴訟外での迅速かつ公平な保険金等の支払を確保するために遵守を義務付けた行政上の基準にすぎない。他方、訴訟においては個別的事案ごとの結果の妥当性が尊重されるべきであるため、同基準が裁判所や当事者を拘束すると解することはできない。
重要事実
歩行中のBがAの運転する車両に衝突され死亡した事故について、Bの相続人である被上告人は、自賠責保険会社である上告人に対し、自賠法16条1項に基づき損害賠償額の残額の支払を求めた。これに対し、上告人は、同法16条の3第1項に基づき、裁判所は法定の「支払基準」に従って損害賠償額を算定すべきであり、上告人は既に当該基準に基づく全額を支払済みであると主張して争った。
事件番号: 平成23(受)289 / 裁判年月日: 平成24年10月11日 / 結論: 破棄自判
自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることができる。
あてはめ
自賠法16条の3第1項の文言上、支払基準の遵守義務は保険会社に課されたものであり、それ以外の者を拘束する規定ではない。保険会社が訴訟外で支払う額と訴訟で命じられる額に差異が生じるとしても、迅速な支払の確保という行政上の要請と、訴訟における個別的具体的事案の妥当性という司法の役割の分担に照らせば不合理ではない。よって、裁判所は支払基準に拘束されず、独自に賠償額を算定できる。
結論
裁判所は、自賠法16条の3第1項が規定する支払基準によらずに損害賠償額を算定して支払を命じることができる。
実務上の射程
自賠法16条1項の直接請求訴訟における裁判所の算定権限を確認した重要判例である。答案上は、保険会社側の「支払基準に従うべき」という反論を排斥する文脈で使用する。本判決の理屈は、保険会社が被保険者に支払う保険金(15条)に関する訴訟にも同様に妥当する。
事件番号: 令和4(受)648 / 裁判年月日: 令和5年10月16日 / 結論: 破棄自判
被害者を被保険者とする人身傷害条項のある自動車保険契約を締結していた保険会社が、上記被害者の遺族に対し、上記条項の適用対象となる事故によって生じた損害について、人身傷害保険金として給付義務を負うとされている人身傷害保険金額に相当する額の金員を支払った場合、上記金員について作成された仮協定書に自動車損害賠償責任保険からの…