被害者を被保険者とする人身傷害条項のある自動車保険契約を締結していた保険会社が、上記被害者の遺族に対し、上記条項の適用対象となる事故によって生じた損害について、人身傷害保険金として給付義務を負うとされている人身傷害保険金額に相当する額の金員を支払った場合、上記金員について作成された仮協定書に自動車損害賠償責任保険からの損害賠償額の支払の立替払であることを確認する趣旨を含む記載があることがうかがわれないなど判示の事情の下では、その後、上記保険会社が自動車損害賠償責任保険から損害賠償額の支払を受けて上記遺族に対して追加で金員を支払ったことにより人身傷害保険金額を超える額の金員を支払うに至ったとしても、上記保険会社が上記遺族に対して当初支払った人身傷害保険金額に相当する額の金員については、上記遺族の加害者に対する損害賠償請求権の額から、上記保険会社が上記金員の支払により保険代位することができる範囲を超える額を控除することはできない。
被害者を被保険者とする人身傷害条項のある自動車保険契約を締結していた保険会社が、上記被害者の遺族に対し、上記条項の適用対象となる事故によって生じた損害について人身傷害保険金額に相当する額の金員を支払った場合において、上記遺族の加害者に対する損害賠償請求権の額から上記金員を全額控除することはできないとされた事例
民法91条、民法第3編第2章契約、民法709条、自動車損害賠償保障法16条1項
判旨
人身傷害保険の被保険者が保険会社から保険金額相当額を受領した場合、一括払の合意があっても、特段の事情のない限り、その全額が人身傷害保険金として支払われたものと解するのが相当である。一方で、保険金額の上限を超えて追加で支払われた金員については、性質上保険金とは認められず、自賠責保険金の立替払と解される。
問題の所在(論点)
保険会社が人身傷害保険金額の範囲内、および範囲外で支払った各金員について、自賠責保険金の立替払として全額を損害賠償額から控除できるか、それとも人身傷害保険金として保険代位の制限(被害者優先)を受けるか。
規範
保険会社が、約款上の給付義務を負う人身傷害保険金額に相当する額を支払った場合、被害者との間で自賠責保険分を含めて一括して支払う旨の合意(人傷一括払合意)をしていても、特段の事情のない限り、その全額が人身傷害保険金として支払われたものと解する。これは、保険金受領者の合理的意思(給付義務のある保険金が支払われたと理解するのが通常であること)及び、立替払と解することによる遅延損害金等の不利益回避の観点に基づく。もっとも、保険金額の上限を超える追加支払分については、保険金としての給付義務を欠くため、特段の事情がない限り自賠責保険の立替払と解すべきである。
重要事実
被害者Aは自動車事故により死亡した。Aの遺族(上告人ら)は、加害者(被上告人ら)に対し損害賠償を請求。Aが契約していた保険会社は、約款上の人身傷害保険金額(3000万円)に相当する「本件支払金1・2」を支払い、その後、自賠責保険から回収した後に、さらに3000万円を「本件支払金3」として追加で支払った。保険会社と遺族の間には、自賠責分を含む一括払とする旨の仮協定書が存在した。この支払金の法的性質が、人身傷害保険金(被害者優先の代位)か、自賠責の立替払(全額控除)かが争われた。
あてはめ
本件支払金1・2(計3000万円)は人身傷害保険金額の枠内であり、遺族が保険金の支払と理解するのが通常である。仮協定書に「自賠責を含む」等の記載があっても、それは代位の承認を意味するに留まり、立替払とする特段の事情には当たらない。したがって、これらは人身傷害保険金であり、過失相殺前の損害額を基準とする保険代位の法理が適用される。対して、本件支払金3(3000万円)は保険金額の上限を超えた支払であり、約款上も給付義務がないことが明らかであるから、自賠責保険の立替払と解するのが当事者の合理的意思に合致する。よって、支払金3についてはその全額を賠償額から控除できる。
結論
本件支払金1・2は人身傷害保険金として扱い、保険代位が及ぶ範囲(損害額の合計が過失相殺前の損害額を上回る部分)でのみ控除を認める。本件支払金3は自賠責の立替払として全額を控除する。
実務上の射程
人身傷害保険金が支払われた場合の損害賠償額算定において、保険金額の枠内か否かで「控除される額」の計算方法を分ける実務上の指針。答案上は、まず支払金の法的性質を認定し、最判平24.2.20の計算枠組み(訴訟基準損害額から「保険金額ー(総損害額ー過失相殺後損害額)」を控除する等)を適用する前提として本判例を用いる。
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