判旨
労働組合法7条の「使用者」とは、労働契約上の雇用主のみならず、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある事業主も含まれる。
問題の所在(論点)
労働契約関係にない事業主が、労働組合法7条2号にいう「使用者」として団体交渉応諾義務を負うための要件。
規範
労働組合法7条の目的は、団結権侵害を不当労働行為として排除・是正し、正常な労使関係を回復することにある。したがって、直接の雇用主以外の事業主であっても、労働者を自己の業務に従事させ、労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にある場合には、その限りにおいて同条の「使用者」に当たる。
重要事実
テレビ局Xは、請負会社三社(A社等)から番組制作業務の提供を受けていた。A社の従業員は、Xが作成する編成日程表や台本に基づき、作業日時、場所、内容の細部に至るまでXの指示を受けていた。実際の作業進行も、Xのディレクターが時間変更や残業、休憩の指示を行い、A社従業員はXの作業秩序に完全に組み込まれていた。A社の労働組合が、勤務割当等の労働条件改善を求めてXに団体交渉を申し入れたが、Xは直接の雇用主ではないとしてこれを拒否した。
あてはめ
Xは、編成日程表や台本の作成を通じて、A社従業員の作業日時や内容等の細部を自ら決定しており、請負会社側は単に従業員を割り当てるにすぎなかった。また、現場ではXのディレクターが時間延長や休憩等を直接指揮監督しており、実質的に勤務時間の割り振りや労務提供の態様を決定していた。これら事実に照らせば、XはA社従業員の労働条件等について、直接の雇用主であるA社と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にあったといえる。
結論
Xは、自らが支配・決定し得る労働条件等の範囲内(勤務の割り付け等)において、労働組合法7条の「使用者」に当たり、正当な理由のない団体交渉拒否は不当労働行為を構成する。
事件番号: 平成5(行ツ)17 / 裁判年月日: 平成7年2月28日 / 結論: その他
事業主が雇用主との間の請負契約により派遣を受けている労働者をその業務に従事させている場合において、労働者が従事すべき業務の全般につき、作業日時、作業時間、作業場所、作業内容等その細部に至るまで事業主が自ら決定し、労働者が事業主の作業秩序に組み込まれて事業主の従業員と共に作業に従事し、その作業の進行がすべて事業主の指揮監…
実務上の射程
派遣・請負・出向等の第三者が介在する労務供給関係において、注文主等の「実質的支配」が及んでいる場合に、団交拒否(7条2号)や支配介入(3号)の責任を問う際のリーディングケース。支配・決定できる範囲の事項に限定して使用者性が認められる(部分的・相対的使用者概念)点に注意して論述する。
事件番号: 昭和57(行ツ)158 / 裁判年月日: 昭和62年2月26日 / 結論: 破棄自判
飲食店営業を目的とする会社がその経営するキヤバレーにおいてバンドマスターと数人の楽団員で構成される楽団に長期間継続してダンス音楽等の演奏を行わせている場合において、バンドマスターも含め右楽団の楽団員が年間を通じ右キヤバレーに必要な楽団演奏者としてその営業組織に組み入れられ、右キヤバレーの営業に合わせ、右会社の指定する時…
事件番号: 昭和49(行ツ)112 / 裁判年月日: 昭和51年5月6日 / 結論: 棄却
民間放送会社とその放送管弦楽団員との間に締結された放送出演契約において、楽団員が、会社以外の放送等に出演することが自由とされ、また、会社からの出演発注に応じなくても当然には契約違反の責任を問われないこととされている場合であつても、会社が必要とするときは随時その一方的に指定するところによつて楽団員に出演を求めることができ…
事件番号: 昭和49(行ツ)94 / 裁判年月日: 昭和51年5月6日 / 結論: 棄却
油圧器の製造販売を目的とする会社が、油圧装置の設計図を作成させるため、社外の設計請負業者から長期にわたりその従業員の派遣を受け、これをいわゆる社外工として会社の作業場内で就労させている場合において、右請負業者が実質的には社外工の単なるグループにすぎないものであつて独立の使用者としての実体を有せず、各社外工はそれぞれ個人…