判旨
行政処分について二段階の不服申立てと裁決前置主義が採られている場合、法律に特段の定めがない限り、第一段階の審査請求から3か月を経過しても決定がないときは、例外として裁決を経ずに取消訴訟を提起できる(行政事件訴訟法8条2項1号)。
問題の所在(論点)
行政事件訴訟法8条1項ただし書により裁決前置主義が採られ、かつ不服申立てが二段階制とされている場合、同条2項1号にいう「審査請求」に第一段階の審査請求が含まれるか。
規範
行政事件訴訟法8条2項1号の「審査請求」は、二段階の審査請求手続が定められている場合、原則として第一段階および第二段階のいずれをも指す。裁決前置主義の例外を認めた同号の趣旨は、裁決の遅延による司法救済の遅滞を回避する点にある。したがって、法律に特段の定めがない限り、第一段階の審査請求に対する裁決が遅延する場合にも同号が適用され、裁決前置は緩和されると解すべきである。
重要事実
上告人は、労働者災害補償保険法(労災法)に基づき療養補償給付等の請求をしたが、不支給決定(本件処分)を受けた。上告人は沖縄労働者災害補償保険審査官に審査請求をしたが、3か月以上決定がなされなかったため、第二段階の再審査請求およびその裁決を経ることなく、本件処分の取消訴訟を提起した。労災法37条は再審査請求の裁決を経た後でなければ提訴できない旨を定めているため、本件訴えの適法性が争われた。
あてはめ
労災法は二段階の審査請求を経てから提訴すべき旨を定めているが、これは専門的機関による簡易迅速・公正な処理を目的とするものであり、司法救済を不当に遅延させることまで許容するものではない。本件では、第一段階の審査請求から3か月を経過しても決定がなされておらず、労災法上も遅延に対する救済措置の定めがない。この場合に同号の「審査請求」を第二段階のみに限定すると、国民は第一段階の決定を待ち続けなければならず、司法救済の道が不当に閉ざされる。したがって、第一段階の審査請求についても同号の適用があるというべきである。
結論
第一段階の審査請求をした日から3か月を経過しても決定がないときは、再審査請求の手続を経ることなく処分の取消しの訴えを提起できる。本件訴えは適法である。
事件番号: 平成4(行ツ)68 / 裁判年月日: 平成7年7月6日 / 結論: 破棄自判
労働者災害補償保険法による保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をした日から三箇月を経過しても決定がないときは、審査請求に対する決定及び労働保険審査会に対する再審査請求の手続を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
実務上の射程
二段階の不服申立てが必要な制度(労災保険、社会保険、国税等)における裁決前置の例外の範囲を確定させた。答案では、裁決前置の原則を述べた上で、手続が停滞している事実があれば本判例の理屈を援用し、8条2項1号の「審査請求」を広く解釈して適法性を肯定する論理として活用する。
事件番号: 昭和27(オ)284 / 裁判年月日: 昭和33年6月14日 / 結論: 破棄差戻
自作農創設特別措置法による農地買収計画について異議決定を経ない正当な事由がある場合には、右異議決定を経ない訴願は適法である
事件番号: 昭和28(オ)251 / 裁判年月日: 昭和30年1月28日 / 結論: 破棄自判
保険給付に関する決定および保険審査官のした審査決定についての、労働者災害補償保険審査会に対する審査請求が不適法として却下された場合は、右却下決定が正当である以上、右保険給付に関する決定および保険審査官の決定の取消を求める訴は不適法である。
事件番号: 令和5(行ヒ)108 / 裁判年月日: 令和6年7月4日 / 結論: 破棄自判
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項所定の事業の事業主は、当該事業についてされた同項所定の労働者災害補償保険法(令和2年法律第14号による改正前のもの)の規定による業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟の原告適格を有しない。