判旨
地方公務員法37条1項による争議行為の禁止は憲法28条に違反せず、代償措置が本来の機能を果たしていないと評価されない限り、同禁止規定を前提とした処分は適法である。
問題の所在(論点)
地方公務員法37条1項による労働基本権の制限が憲法28条に違反するか。また、代償措置が本来の機能を果たしていないといえる特段の事情がある場合に、当該制限の正当性が失われるか。
規範
地方公務員法37条1項による争議行為の禁止規定は憲法28条に違反しない(最大判昭51.5.21参照)。また、同禁止の代償措置(人事院勧告制度等)が本来の機能を果たしている限りにおいて、当該制限は正当化される。
重要事実
上告人ら(地方公務員)は争議行為を行ったが、これに対し地方公務員法37条1項違反を理由とする不利益処分(詳細は判決文からは不明だが、前審の判断を維持する形式)がなされた。上告人らは、当時人事院勧告の凍結等により代償措置が機能していなかったため、争議行為の禁止は違憲であり、処分は無効であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決の枠組みを維持し、地方公務員の争議行為禁止は合憲であるとした。その上で、本件各争議行為当時において「代償措置がその本来の機能を果たしていなかったということができない」と認定した原審の事実関係を肯定した。したがって、労働基本権の制約に対する代償措置が欠落している等の違憲の前提を欠くものと判断される。
結論
地方公務員法37条1項は合憲であり、代償措置が機能不全に陥っていたとは認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
地方公務員の争議行為禁止の合憲性を再確認するものである。答案上は、全農林警職法事件判決(最大判昭48.4.25)等の流れを汲む判例として位置づけられる。特に補足意見が指摘するように、代償措置(人事院勧告等)の不実施や凍結がある場合、それが直ちに禁止規定を違憲とするものではないが、懲戒権の濫用(裁量権の逸脱)を検討する際の重要な要素になり得るという点に実務上の意義がある。
事件番号: 昭和51(行ツ)105 / 裁判年月日: 昭和52年12月23日 / 結論: 棄却
地方公務員法三七条一項は憲法二八条に違反しない。
事件番号: 昭和57(行ツ)131 / 裁判年月日: 昭和63年12月9日 / 結論: 棄却
地方公営企業労働関係法附則四項により地方公営企業職員以外の単純な労務に雇用される一般職の地方公務員に準用される同法一一条一項は、憲法二八条に違反しない。
事件番号: 昭和59(行ツ)36 / 裁判年月日: 平成元年4月25日 / 結論: 棄却
一 地方公営企業労働関係法一一条一項は、同法附則四項により地方公営企業職員以外の単純な労務に雇用される一般職の地方公務員に準用される場合を含めて、憲法二八条に違反しない。 二 市の市長部局各部門、教育委員会で多数の職員が参加して約一時間の職場放棄を行い、市立の二病院で多数の職員が参加して二四時間の同盟罷業を行つたなどの…