判旨
横浜税関当局による職員団体への支配介入が国家賠償法1条1項の違法を構成すると認められる一方、昇任等の差別については、個人の勤務成績や能力等の事情に鑑みれば当局の広範な裁量の範囲内であり、直ちに違法とはいえない。
問題の所在(論点)
1. 横浜税関当局による組合活動への関与(脱退勧誘の助長、特定組合への便宜供与等)が国家賠償法1条1項の違法な支配介入に当たるか。 2. 原告ら個人に対する昇任・昇格等の格差は、裁量権の逸脱として違法な差別にあたるか。
規範
1. 公務員の昇任、昇格、昇給については、任命権者が成績主義に基づき、職員の能力や勤務実績等を総合的に勘案して決定する広範な裁量を有する。これが違法となるには、裁量権の範囲を逸脱・濫用したと認められる特段の事情を要する。 2. 国の機関が特定の労働組合を嫌悪し、脱退勧誘を助長・容認し、または特定の組合にのみ便宜を供与する行為は、団結権を侵害する支配介入として国家賠償法上の違法を構成する。
重要事実
横浜税関の職員らが、特定組合(全税関系)の組合員であることを理由に昇任等で差別されたとして国賠請求を提起。事案では、当局が職制上司を通じた脱退勧誘を容認し、新入職員の特定組合(当局に親和的)への加入を助長し、さらには特定組合員を同期から離間させる宿直勤務を割り当てる等の行為があった。一方で、原告ら個人には無許可集会等の非違行為や休暇取得の多さが認められた。
あてはめ
1. 当局は、職制上司による脱退勧誘を期待・助長し、特定の組合にのみ旅行等の便宜を供与し、特定の組合員を他者から離間させた。これらは正当な対応を超えた支配介入であり、組合の団結権を侵害する違法な行為と解される。 2. 昇任等の格差に関し、当局に全体的な差別意思が推認されるとしても、原告らには無許可庁舎内集会やビラ貼り等の非違行為、平均を上回る休暇取得が認められる。非原告らとの勤務成績の差を考慮すれば、当該処遇は任命権者の裁量の範囲内に留まり、著しく不相当とはいえない。
結論
組合に対する支配介入については国家賠償責任を認め、無形の損害(慰謝料200万円等)の賠償を認める。一方、個人に対する昇任等の差別を理由とする請求は棄却する。
実務上の射程
不当労働行為概念(支配介入)が公務員関係の国家賠償請求においても違法性評価の重要な要素となることを示した。一方で、個人の人事処遇の違法性については、当局の広範な裁量と「勤務成績」の個別事情を重視する判例の実務的傾向を維持している。
事件番号: 平成13(受)902 / 裁判年月日: 平成13年12月13日
【結論(判旨の要点)】任命権者が特定の組合を嫌悪・差別する意思を有し、組合の分裂を助長・支援する等の支配介入を行った場合、当該組合に対する不法行為が成立する。一方で、組合員個人に対する昇任・昇格等の差別を理由とする国家賠償請求には、裁量権の濫用を基礎づける個別具体的な立証が必要である。 第1 事案の概要:東京税関の職員…
事件番号: 昭和41(あ)809 / 裁判年月日: 昭和45年10月21日 / 結論: 棄却
一 輸出許可の効力は、輸出申告書に記載された貨物と同一か、少なくともこれと同一性の認められる貨物にのみ及ぶ。 二 輸出申告書に園芸用品名を記載して輸出許可を受け、これと全く別異の洋食器を輸出したときは、無許可輸出罪が成立する。 三 昭和四二年法律第一一号による改正前の関税法一一八条二項にいわゆる犯人とは、犯罪貨物等の所…