判旨
就業規則及び労働協約に出向を命じ得る旨の包括的規定があり、出向中の処遇等に配慮した詳細な規定が存する場合には、個別的同意なく在籍出向を命じることができる。また、当該出向命令が業務上の必要性、対象者の人選、労働者の不利益等を総合考慮し、権利の濫用(労働契約法14条)に当たらない限り、その効力は認められる。
問題の所在(論点)
1. 包括的な規定に基づく在籍出向命令に、労働者の個別的同意は必要か。 2. 出向期間が長期に及ぶ場合、直ちに個別的同意を要する転籍と同視されるか。 3. 本件出向命令が権利の濫用に該当するか。
規範
1. 出向命令権の根拠:就業規則及び労働協約に「業務上の必要によって社外勤務をさせることがある」等の包括的な条項が存在し、かつ、出向中の労働条件、地位、処遇等に関して労働者の利益に配慮した詳細な規定が整備されている場合には、個別の合意がなくとも出向を命ずる権限を有する。 2. 権利濫用の判断枠組み:出向命令は、(1)業務上の必要性、(2)対象者の選定の合理性、(3)労働者が受ける著しい不利益の有無、(4)手続の妥当性等を総合考慮し、権利の濫用と認められる場合には無効となる。
重要事実
鉄鋼メーカーであるY社は、輸送業務を協力会社A社へ委託することに伴い、当該業務に従事していた労働者Xらに対し、A社への在籍出向を命じた。Y社の就業規則及び労働協約には「業務上の必要により社外勤務をさせることがある」旨の規定があり、社外勤務協定において出向中の賃金や地位、手当等の処遇が詳細に定められていた。Xらは、個別的同意のない出向命令は無効であり、また出向期間の長期化により転籍と同視すべきであること、権利濫用に当たることを主張して争った。
あてはめ
1. Y社の就業規則等には社外勤務条項があり、出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が整備されているため、個別的同意なく命令を発令できる。 2. 在籍出向と転籍の本質的相違は出向元との労働契約関係の存続にあり、本件では労働契約関係が形骸化しているとはいえない以上、長期化を理由に転籍と同視することはできない。 3. 業務委託に伴う要員措置として経営判断の合理性があり、出向後も業務内容や勤務場所に変更はなく、賃金・処遇等の規定を勘案しても労働者が著しい不利益を受けるとはいえない。手続も不相当とはいえず、権利の濫用には当たらない。
結論
本件各出向命令は有効である。個別的同意は不要であり、権利の濫用にも該当しない。
事件番号: 平成11(受)805 / 裁判年月日: 平成15年4月18日 / 結論: 棄却
出向命令の内容が,使用者が一定の業務を協力会社に業務委託することに伴い,委託される業務に従事していた労働者に対していわゆる在籍出向を命ずるものであって,就業規則及び労働協約には業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり,労働協約には社外勤務の定義,出向期間,出向中の社員の地位,賃金その他処遇等に関して…
実務上の射程
在籍出向の有効性に関するリーディングケース。包括的規定による命令権を認めつつ、他方で「労働者の利益に配慮した詳細な規定」の存在を重視しており、実務上は規程の整備状況がポイントとなる。転籍(労働契約上の地位の移転)には依然として個別的同意が必要であることを前提とした判示である点に注意を要する。
事件番号: 昭和59(オ)1318 / 裁判年月日: 昭和61年7月14日 / 結論: 破棄差戻
全国的規模の会社の神戸営業所勤務の大学卒営業担当従業員が母親、妻及び長女と共に堺市内の母親名義の家屋に居住しているなど、判示の事実関係のみから、同従業員に対する名古屋営業所への転勤命令が権利の濫用に当たるということはできない。
事件番号: 平成15(オ)340等 / 裁判年月日: 平成15年10月9日
【結論(判旨の要点)】民事事件において最高裁判所への上告が認められるのは、民事訴訟法312条1項または2項に規定された事由がある場合に限られ、実質的に単なる法令違反を主張するものはこれに該当しない。 第1 事案の概要:上告人兼申立人が、原審の判断に憲法違反および理由の不備があると主張して上告および上告受理の申立てを行っ…
事件番号: 昭和56(オ)856 / 裁判年月日: 昭和60年4月5日 / 結論: 棄却
使用者が労働者に対し、雇用契約上の身分を保有させながら第三者の指揮監督の下に労務を提供させる形態のいわゆる在籍出向を命じている場合に、右出向関係を解消して復帰を命ずるためには、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得ることを必要としない。
事件番号: 昭和49(オ)165 / 裁判年月日: 昭和52年1月31日 / 結論: 棄却
一、就業規則所定の懲戒事由があることを理由に普通解雇をする場合には、普通解雇の要件を備えていれば足り、懲戒解雇の要件をみたすことを要しない。 二、要旨省略