判旨
民事事件において最高裁判所への上告が認められるのは、民事訴訟法312条1項または2項に規定された事由がある場合に限られ、実質的に単なる法令違反を主張するものはこれに該当しない。
問題の所在(論点)
上告人が主張する「憲法違反」および「理由の不備」が、民事訴訟法312条1項、2項および同法318条1項に規定する適法な上告理由または上告受理事由に該当するか。
規範
最高裁判所への上告が適法とされるためには、民事訴訟法312条1項(憲法違反)または2項(絶対的上告理由)に規定された事由のいずれかを充足する必要がある。また、上告受理申立てについては、同法318条1項に基づき、最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含む必要がある。
重要事実
上告人兼申立人が、原審の判断に憲法違反および理由の不備があると主張して上告および上告受理の申立てを行った事案。判決文からは具体的な事件の基礎事実に係る詳細は不明である。
あてはめ
上告人は憲法違反および理由の不備を主張するが、その実質は単なる法令違反を主張するものであると判断される。これは民事訴訟法312条1項または2項所定の事由には明らかに該当しない。また、上告受理申立ての理由についても、同法318条1項により受理すべきものとは認められない。
結論
本件上告を棄却し、本件を上告審として受理しない。上告費用等は上告人兼申立人の負担とする。
実務上の射程
最高裁への上告・受理申立てにおいては、形式的に憲法違反等を主張するだけでなく、実質的に312条や318条の要件を充足していることが必要である。実務上、単なる事実誤認や法令適用の不当を訴えるだけでは門前払い(棄却・不受理)となることを示す。答案作成上は、民事訴訟法の不服申立構造を理解する上での基礎知識として機能する。
事件番号: 平成16(オ)701等 / 裁判年月日: 平成16年10月14日
【結論(判旨の要点)】民事事件において最高裁判所に上告ができるのは、民事訴訟法312条1項または2項に規定された事由がある場合に限られ、単なる事実誤認や法令違反、理由不備の主張は上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人兼申立人が、原審判決に理由の不備があると主張して上告および上告受理の申立てを行った事案。上告人…
事件番号: 昭和50(あ)1594 / 裁判年月日: 昭和50年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された判例違反、憲法違反、量刑不当等の各主張について、事案の相違や実質的な主張内容の検討に基づき、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決に対し、①判例違反、②憲法37条違反、③憲法32条違反、④量刑不当、⑤事実誤認等を理由として…