判旨
本件は、最高裁判所が上告審として受理しない旨を決定したものであるため、実体法上または訴訟法上の具体的な判示事項は存在しない。
問題の所在(論点)
本件が、最高裁判所により上告審として受理されるべき事件(民事訴訟法318条1項の要件を満たすか)が問題となった。
規範
判決文からは不明(本決定は、民事訴訟法318条1項に基づく上告受理の申立てに対し、受理しない旨を判断したのみであり、具体的な判断規範は示されていない)。
重要事実
申立人らが最高裁判所に対し、本件を上告審として受理するよう申し立てた事案である。
あてはめ
最高裁判所第一小法廷は、本件を上告審として受理しないと判断した。具体的な理由は示されていない。
結論
本件を上告審として受理しない。
実務上の射程
本決定自体から実務上の規範を導き出すことはできない。上告受理申立てが却下・棄却される際の定型的な決定文としての形式を示すに留まる。
事件番号: 平成15(行ヒ)16 / 裁判年月日: 平成15年12月22日
【結論(判旨の要点)】国鉄分割民営化における承継法人の採用に関し、不採用となった職員との間で承継法人が労組法上の「使用者」責任を負うのは、設立委員自らが不当労働行為を行った場合に限られる。また、新規の雇入れ拒否は、従前の雇用関係における不利益取扱いと評価できる等の特段の事情がない限り、不当労働行為には当たらない。 第1…
事件番号: 平成15(行ヒ)16 / 裁判年月日: 平成15年12月22日 / 結論: 棄却
労働組合の組合員に対する雇入れの拒否は,それが従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにほかならないとして不当労働行為の成立を肯定することができる場合に当たるなどの特段の事情がない限り,労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱いにも,同条3号の支配介入にも当たらない。 (反対意見がある。)
事件番号: 平成13(行ヒ)96 / 裁判年月日: 平成15年12月22日 / 結論: 棄却
1 日本国有鉄道改革法6条2項所定の旅客鉄道株式会社及び同法8条2項所定の日本貨物鉄道株式会社の設立委員ひいては上記各社は,その成立の時の職員の採用について,日本国有鉄道がその職員の中から上記各社の職員となるべき者を選定してその名簿を作成するに当たり専らその意思により組合差別をしたという場合には,労働組合法7条にいう使…