判旨
民事訴訟法312条1項、2項所定の上告事由に該当しない主張や、同法318条1項により受理すべきものと認められない主張に基づく上告及び上告受理申立ては、適法なものとは認められず、棄却または不受理とされる。
問題の所在(論点)
上告理由として主張された「理由の不備・食違い」が、民事訴訟法312条1項・2項の上告事由に該当するか。また、本件が同法318条1項の上告受理事由を充たすか。
規範
1. 最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟法312条1項(憲法違反)または2項(絶対的上告事由)に規定する事由がある場合に限られる。2. 上告受理申立てについては、同法318条1項に基づき、最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合に受理される。
重要事実
上告人兼申立人が、原審判決に理由の不備・食違いがあるとして上告および上告受理の申立てを行った事案。しかし、その主張の実質は事実誤認または単なる法令違反をいうものであった。
あてはめ
1. 本件の上告理由は理由の不備・食違いをいうものであるが、その実質は事実誤認または単なる法令違反の主張にすぎない。これは民事訴訟法312条1項および2項が定める憲法違反や重大な手続違背等の事由に明らかに該当しない。2. 上告受理申立ての理由についても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものとは認められず、同法318条1項の要件を充たさない。
結論
本件上告を棄却し、本件を上告審として受理しない。
実務上の射程
最高裁への不服申立てにおいて、単なる事実誤認や法令違反の主張は適法な上告事由(民訴法312条)とならず、また重要性の乏しい案件は受理されない(民訴法318条)という、上告審の厳格な門前払いの枠組みを示すものである。
事件番号: 平成16(オ)701等 / 裁判年月日: 平成16年10月14日
【結論(判旨の要点)】民事事件において最高裁判所に上告ができるのは、民事訴訟法312条1項または2項に規定された事由がある場合に限られ、単なる事実誤認や法令違反、理由不備の主張は上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人兼申立人が、原審判決に理由の不備があると主張して上告および上告受理の申立てを行った事案。上告人…
事件番号: 平成13(行ヒ)97 / 裁判年月日: 平成15年12月22日
【結論(判旨の要点)】本件は、最高裁判所が上告審として受理しない旨を決定したものであるため、実体法上または訴訟法上の具体的な判示事項は存在しない。 第1 事案の概要:申立人らが最高裁判所に対し、本件を上告審として受理するよう申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):本件が、最高裁判所により上告審として受理される…
事件番号: 昭和31(オ)58 / 裁判年月日: 昭和32年12月24日 / 結論: 破棄差戻
一 使用者は、不当労働行為の救済命令が労働組合法第二条の要件を欠く組合の申立に基き発せられたことのみを理由として、右命令の取消を求めることはできない。 二 不当労働行為の救済命令発付の前提としてなされる申立組合の資格認定については、中央労働委員会規則第二五条の適用はない。