逮捕に関する裁判に対する特別抗告の可否
刑訴法199条、刑訴法429条1項、刑訴法433条1項
判旨
逮捕に関する裁判は刑訴法429条1項の準抗告の対象外であることから、これに対する特別抗告も認められず不適法である。
問題の所在(論点)
裁判官のした逮捕状発付の裁判に対して、特別抗告を申し立てることが許されるか。
規範
逮捕に関する裁判は、刑事訴訟法429条1項の準抗告の対象とならない趣旨に鑑み、同裁判に対して特別抗告をすることはできない。
重要事実
本件は、裁判官が発した逮捕状発付の裁判に対し、申立人が特別抗告を申し立てた事案である。
あてはめ
刑事訴訟法上、逮捕に関する裁判は429条1項の準抗告の対象から除外されている。この不服申立てを制限する法の趣旨を考慮すれば、準抗告のみならず、特別抗告の対象にもなり得ないと解するのが相当である。
結論
逮捕に関する裁判に対する特別抗告の申立ては不適法であり、棄却を免れない。
事件番号: 昭和48(し)64 / 裁判年月日: 昭和48年8月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官による逮捕状の発付は、裁判所による裁判ではなく裁判官による「裁判外の処分」に当たるが、これに対する準抗告(刑訴法429条1項)等の不服申立の道は法上存しない。 第1 事案の概要:申立人は、賍物収受被疑事件において簡易裁判所裁判官が発付した逮捕状に対し、準抗告を申し立てた。これを受けた原審(地…
実務上の射程
逮捕状発付という性質上、迅速な執行が求められる裁判については、準抗告の対象外であることを前提に、特別抗告による不服申立ての道も閉ざされていることを確認した判例である。実務上、逮捕段階での不服申立ては、勾留段階での準抗告等で行うべきこととなる。
事件番号: 令和5(し)735 / 裁判年月日: 令和5年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】逃亡犯罪人引渡法に基づく仮拘禁許可状の発付は、裁判官による特別の行為であり刑事訴訟法上の裁判に該当せず、同法に不服申立ての規定がない以上、特別抗告をすることは許されない。 第1 事案の概要:東京高等裁判所の裁判官が、逃亡犯罪人引渡法に基づき仮拘禁許可状を発付した(本件発付)。これに対し、被拘禁者側…
事件番号: 昭和57(し)101 / 裁判年月日: 昭和57年8月27日 / 結論: 棄却
逮捕に関する裁判は、刑訴法四二九条一項各号所定の準抗告の対象となる裁判に含まれない。
事件番号: 平成5(し)64 / 裁判年月日: 平成5年7月19日 / 結論: 棄却
勾留理由開示の手続においてされる裁判官の行為は、刑訴法四二九条一項二号にいう勾留に関する裁判には当たらず、これに対する準抗告の申立ては、不適法である
事件番号: 昭和57(し)26 / 裁判年月日: 昭和57年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する特別抗告(刑訴法433条)は、対象となる決定又は命令に対し、法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能な状況にあった。しかし、申立人は通…