電力会社が設置し運営する原子力発電所の原子炉に係る建屋の敷地に地震に伴う津波が到来し、上記建屋の中に海水が浸入して上記原子炉に係る原子炉施設が電源喪失の事態に陥った結果、上記原子炉施設から放射性物質が大量に放出される原子力事故が発生した場合において、次の(1)~(6)など判示の事情の下では、経済産業大臣が上記発電所の沖を含む海域の地震活動の長期評価に関する文書を前提に電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)40条に基づく規制権限を行使して津波による上記発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを上記電力会社に義務付けていれば上記原子力事故又はこれと同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできず、国が、経済産業大臣が上記の規制権限を行使しなかったことを理由として、上記原子力事故により放出された放射性物質によってその当時の居住地が汚染された者に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うということはできない。 (1) 上記原子力事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策は、津波により安全設備等が設置された原子炉施設の敷地が浸水することが想定される場合、防潮堤、防波堤等の構造物を設置することにより上記敷地への海水の浸入を防止することを基本とするものであった。 (2) 上記原子力事故以前に、津波により上記敷地が浸水することが想定される場合に、想定される津波による上記敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤、防波堤等の構造物を設置するという措置を講ずるだけでは対策として不十分であるとの考え方が有力であったことはうかがわれず、その他、上記原子力事故以前の知見の下において、上記措置が原子炉施設の津波対策として不十分なものであったと解すべき事情はうかがわれない。 (3) 上記原子力事故以前に上記電力会社の委託により上記文書に基づいて行われた上記発電所に到来する可能性のある津波の試算は、安全性に十分配慮して余裕を持たせ、当時考えられる最悪の事態に対応したものとして、合理性を有する試算であった。 (4) 上記文書が今後発生する可能性があるとした地震の規模は、津波マグニチュード8.2前後であったのに対し、現実に発生した地震の規模は、津波マグニチュード9.1であった。 (5) 上記の試算された津波による上記建屋付近の浸水深は、約2.6m又はそれ以下とされたのに対し、現実に到来した津波による上記建屋付近の浸水深は、最大で約5.5mに及んだ。 (6) 上記の試算された津波の高さは、上記建屋の敷地の南東側前面において上記敷地の高さを超えていたものの、東側前面においては上記敷地の高さを超えることはなく、上記津波と同じ規模の津波が上記発電所に到来しても、上記敷地の東側から海水が上記敷地に浸入することは想定されていなかったが、現実には、津波の到来に伴い、上記敷地の南東側のみならず東側からも大量の海水が上記敷地に浸入した。 (補足意見及び反対意見がある。)
国が、津波による原子力発電所の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)40条に基づく規制権限を行使しなかったことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例
国家賠償法1条1項、電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)39条1項、電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)40条
判旨
国(経済産業大臣)が電気事業法に基づく規制権限を行使し、東京電力に対し本件長期評価に基づく津波対策を義務付けていたとしても、本件地震による津波の規模が想定を大幅に上回っていた以上、本件事故は回避できなかった可能性が相当にある。したがって、規制権限の不行使と事故発生との間に相当因果関係は認められず、国の損害賠償責任は成立しない。
問題の所在(論点)
原子力発電所の津波対策に関し、経済産業大臣が電気事業法40条に基づく規制権限を行使しなかったことが、国家賠償法1条1項の適用上違法となるか。特に、権限行使と事故発生との間に回避可能性(因果関係)が認められるか。
規範
国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは、その権限を定めた法令の趣旨・目的や権限の性質等に照らし、具体的事情の下において不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合である。また、賠償責任を負うためには、規制権限を行使していれば被害を受けることはなかったであろうという関係(相当因果関係)が必要である。
重要事実
平成14年の「本件長期評価」公表後、東京電力は明治三陸地震をモデルとした津波を試算(本件試算)し、敷地南東側で最大海抜15.7m、主要建屋付近で浸水深2.6m等の結果を得ていた。一方、平成23年に発生した本件地震はマグニチュード9.1(エネルギーは長期評価想定の20回分以上)の超巨大地震であり、本件津波による主要建屋付近の浸水深は最大約5.5mに達した。津波は南東側のみならず、防潮堤の設置が想定されにくい東側からも大規模に浸入し、非常用電源設備を喪失させた。
あてはめ
仮に経済産業大臣が規制権限を行使していた場合、当時の知見(ドライサイトコンセプト)に照らせば、本件試算津波の浸水を防ぐ防潮堤等の設置を義務付けるにとどまった蓋然性が高い。しかし、本件地震の規模(Mt9.1)や浸水深(5.5m)、東側からの浸入といった事実関係に照らすと、本件試算に基づく防潮堤等が設置されていたとしても、本件津波による大量の浸水を防ぐことはできなかった可能性が高い。そうすると、電源喪失による本件事故の発生は避けられなかった可能性が相当にある。したがって、規制権限を行使していれば事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできない。
結論
経済産業大臣が規制権限を行使しなかったことが違法であるか否かを判断するまでもなく、権限行使と結果との間の因果関係が認められないため、国の国家賠償法上の責任は否定される。
実務上の射程
大規模災害における国の規制権限不行使の責任に関し、行政が予見し得た範囲の対策を講じていたとしても結果が回避できなかった場合には、因果関係が欠けるとして国の責任を否定する判断枠組みを示した。原子力発電所という高度の安全性が求められる施設であっても、当時の技術水準や予測の限界(想定外の規模)を重視し、過失や因果関係を厳格に判断する実務指針となる。
事件番号: 令和3(オ)293 / 裁判年月日: 令和4年6月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】既に係属中の別件訴訟と、当事者および請求の趣旨・原因が同一である訴えを提起することは、民事訴訟法142条が禁ずる二重起訴に該当し、不適法として却下される。 第1 事案の概要:被上告人らは、上告人に対し、平成23年の福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質による損害を受けたとして、平成25…
事件番号: 昭和62(オ)667 / 裁判年月日: 平成2年7月20日 / 結論: 棄却
一 再審により無罪判決が確定した場合であっても、裁判官がした裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が認められるためには、当該裁判官が、違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情がある…