次の⑴から⑸までの手順による立証手法により,特定の建材メーカーの製造販売した石綿含有建材が特定の建設作業従事者の作業する建設現場に相当回数にわたり到達していたとの事実が立証され得ることを一律に否定した原審の判断には,経験則又は採証法則に反する違法がある。 ⑴ 国土交通省及び経済産業省により公表されているデータベースに掲載されるなどした石綿含有建材を複数の種別に分類し,そのうち,建設作業従事者らの職種ごとに,直接取り扱う頻度が高く,取り扱う時間も長く,取り扱う際に多量の石綿粉じんにばく露するといえる種別を選定する。 ⑵ 上記のとおり選定された種別に属する石綿含有建材のうち,上記建設作業従事者らが建設作業に従事していた地域での販売量が僅かであるもの等を除外し,さらに,上記建設作業従事者ごとに,建設作業に従事した期間とその建材の製造期間との重なりが1年未満である可能性のあるもの等を除外する。 ⑶ 上記⑴及び⑵により上記建設作業従事者ごとに特定した石綿含有建材のうち,同種の建材の中での市場占有率がおおむね10%以上であるものは,その市場占有率を用いた確率計算を考慮して,上記建設作業従事者の作業する建設現場に到達した蓋然性が高いものとする。 ⑷ 上記建設作業従事者がその取り扱った石綿含有建材の名称,製造者等につき具体的な記憶に基づいて供述等をする場合には,その供述等により上記建設作業従事者の作業する建設現場に到達した石綿含有建材を特定することを検討する。 ⑸ 建材メーカーらから,自社の石綿含有建材につき販売量が少なかったこと等が具体的な根拠に基づいて指摘された場合には,その建材を上記⑴から⑷までにより特定したものから除外することを検討する。
原告らの採る立証手法により特定の建材メーカーの製造販売した石綿含有建材が特定の建設作業従事者の作業する建設現場に相当回数にわたり到達していたとの事実が立証され得ることを一律に否定した原審の判断に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例
民法719条1項後段,民訴法247条
判旨
建設作業従事者が石綿建材にばく露し疾患にり患したことによる損害賠償請求において、特定の建材が現場に到達した事実(建材現場到達事実)を、公的データベース、市場占有率(シェア)に基づく確率計算、被災者の供述、および企業の反証状況等を総合して推認する立証手法は、相応の合理性を有し、これにより立証が認められる余地がある。
問題の所在(論点)
数多の建材が混在する建設現場において、民法719条1項後段(加害者不明の共同不法行為)の適用又は類推適用を認める前提として、特定のメーカーの建材が当該現場に存在した事実(建材現場到達事実)を、直接の証拠が乏しい中でどのような立証手法により認定できるか。
規範
1. 公的な石綿含有建材データベースは、専門家による審議・更新を経て構築されたものであれば、建材の名称、製造者、製造期間等について相応の信用性がある。 2. 民間の市場調査資料も、作成目的に応じた調査(聞き取り等)がなされ、具体的反証がない限り、シェアの認定に用いることが可能である。 3. 高いシェアを有する建材については、作業期間や現場数等の個別要因を考慮した上で、シェアに基づく確率計算により到達事実を推認することは経験則上、合理的である。 4. 被災者の具体的供述は、内容の整合性等の諸事情を踏まえて検討すれば、裏付け証拠がなくとも事実認定の根拠となり得る。 5. 建材メーカーが、入手可能な資料による具体的な反論・反証を行わない場合には、そのことも立証の成否に関し考慮すべきである。
重要事実
本件の上告人(被災者ら)は、国交省データベースによる建材特定、シェア10%以上の建材に対する確率計算(例:20現場で作業すれば到達確率約88%)、具体的記憶に基づく供述、およびメーカー側からの具体的反論の有無を組み合わせた立証手法を提示した。これに対し原審は、データベースの正確性保証の欠如や、流通経路等の個別要因、裏付け証拠の不在を理由に、本件立証手法を全面的に否定した。
あてはめ
1. データベースは解体作業者のばく露防止という重要目的で逐次更新されており、信用性を直ちに否定するのは不合理である。 2. シェア資料も当時のデータに基づく相応の確度があり、特段の誤り指摘がない限り根拠となり得る。 3. 確率計算についても、職種や期間による除外過程で個別要因は考慮されており、シェアが高いほど到達の蓋然性が高まるのは経験則上明らかである。 4. 記憶に基づく供述も具体性や整合性を個別に判断すべきであり、裏付けの不在のみで一律に排除すべきではない。 5. 相当期間経過後であっても、建材メーカーが保有資料や入手可能な情報による反証を尽くさないことは、認定に際して考慮されるべき事情である。
結論
本件立証手法により建材現場到達事実が立証されることはあり得る。これを一律に否定した原審の判断には、経験則又は採証法則に反する違法があるため、原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため差し戻す。
実務上の射程
本判決は、アスベスト被害のように数十年前の多種多様な製品ばく露が問題となる事案において、厳格な直接証拠を求めるのではなく、統計的蓋然性や公的情報の推認力を認めることで、被害者救済に向けた立証のハードルを実務的に調整したものである。
事件番号: 平成31(受)491 / 裁判年月日: 令和3年5月17日 / 結論: その他
屋外の建設現場における石綿含有建材の切断,設置等の作業に従事する者が石綿粉じんにばく露したことにより肺がんにり患した場合において,次の⑴~⑶など判示の事情の下では,建材メーカーが,昭和50年から平成2年までの期間に,自らの製造販売する石綿含有建材を使用する上記作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じていること…