判旨
判決において特定の証拠を排斥する場合、裁判所はその理由を具体的に判示する必要はない。また、複数の事実を総合してなされた事実認定が経験則に照らして合理的であれば、適法なものとして是認される。
問題の所在(論点)
事実認定における証拠排斥の理由付記義務の有無、および経験則に照らした事実認定の適法性が問題となる(民事訴訟法旧401条、現312条等に関連)。
規範
裁判所が証拠の取捨選択を行う際、採用しない証拠についていちいち排斥の理由を判示することを要しない。また、事実認定は、挙示された証拠に基づき、諸事実を総合的に評価してなされるべきものであり、その判断が経験則に反しない限り、裁量の範囲内として認められる。
重要事実
上告人は、原判決が特定の証拠の取捨選択について理由を示していない点に理由不備の違法があると主張した。また、本件取引が上告人およびDの共同責任をもってなされたという原審の事実認定に対し、特定の事実のみから認定されたものであること、および経験則違背があることを理由に上告を申し立てた。なお、具体的な取引内容やDの詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
証拠の取捨選択について理由を付す必要がないことは確立した判例の趣旨に合致しており、理由不備の違法はない。また、原審は所論の事実のみならず諸事実を総合して共同責任を認定しており、挙示された証拠に照らせばその認定は十分首肯できる。したがって、経験則に違背して事実を認定したという違法も認められない。
結論
本件上告を棄却する。原判決に理由不備や経験則違背の違法は認められない。
実務上の射程
実務上、証拠の採否は裁判所の自由心証(民訴法247条)に属し、排斥理由の不記載が直ちに違法となることはない。司法試験の答案上は、判決の理由不備(民訴法312条2項6号)の成否を検討する際、証拠の排斥に関しては本判例を根拠に特段の理由付記が不要である旨を論述するのに有用である。
事件番号: 昭和31(オ)7 / 裁判年月日: 昭和32年12月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】数人が共同して入札に参加し、売買契約の主体となることを承諾した場合には、その数人が共同責任をもって買受人になると解するのが相当である。 第1 事案の概要:上告人およびDの2名は、被上告人である組合から入札の許可を受け、本件鰯(いわし)を買い受けた。入札に至る詳細な経緯から、Dのみが単独で責任を負う…