判旨
不動産の譲受人が、前主から所有権を取得し、かつその移転登記を具備した場合には、所有権に基づき占有者に対して当該不動産の明渡しを請求することができる。
問題の所在(論点)
不動産の譲受人が、登記を具備することによって、占有者に対して所有権に基づく明渡請求を行うことができるか(民法177条、所有権に基づく返還請求権の成否)。
規範
不動産の二重譲渡等における対抗問題において、民法177条に基づき所有権の取得を第三者に対抗するためには、登記の具備が必要である。登記を了した所有権者は、正当な権原なく当該不動産を占有する者に対し、所有権に基づく物権的請求権として明渡しを求めることができる。
重要事実
被上告人(原告)は、訴外Dから本件係争家屋を買い受けた。被上告人は、この売買に基づき、本件家屋の所有権移転登記手続を完了した。その後、被上告人は、本件家屋を占有している上告人(被告)らに対し、所有権に基づきその明渡しを求めて提訴した。
あてはめ
本件において、被上告人は訴外Dから家屋を適法に買い受けており、かつ所有権移転登記を完了している。登記を具備したことにより、被上告人は完全な所有権の取得を第三者に対抗できる状態にある。したがって、被上告人は本件家屋の正当な所有者として、上告人らに対しその権利を主張し、明渡しを求めることができると解される。
結論
被上告人の請求を認容した原判決は正当であり、上告は棄却される。登記を具備した所有者は、明渡請求をなし得る。
実務上の射程
本判決は、所有権に基づく明渡請求の要件として、譲受人側における「所有権の取得」と「登記の具備」が決定的な要素であることを示している。司法試験においては、物権的請求権の発生要件(請求者の所有、相手方の占有)を検討する際、対抗要件(177条)の具備が請求の根拠を盤石にする事実として機能することを簡潔に示す際に引用できる。
事件番号: 昭和37(オ)365 / 裁判年月日: 昭和37年9月28日 / 結論: 棄却
所有権の行使に民法第一条第三項の適用はあるが、所有権の取得に同条項の適用はない。
事件番号: 昭和31(オ)803 / 裁判年月日: 昭和34年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の譲受人が所有権移転登記を完了している一方で、他方の当事者が所有権取得登記を得ていない場合には、対抗要件(民法177条)の欠缺を理由として、譲受人に対し所有権を主張することができない。 第1 事案の概要:被上告人は、訴外Dから本件建物を譲り受け、所有権移転登記を経由した。これに対し、上告人は…
事件番号: 昭和36(オ)1071 / 裁判年月日: 昭和37年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地譲渡担保において、譲渡担保権者から土地を取得した者に対し、借地人が建物登記による対抗力を具備していても、譲渡担保権者が賃借権を承認した事実がない限り、賃借権を対抗することはできない。 第1 事案の概要:Dは本件土地を株式会社E商店に譲渡(事案上、譲渡担保契約を基礎とする)し、所有権移転登記を完…
事件番号: 昭和31(オ)627 / 裁判年月日: 昭和33年7月3日 / 結論: 棄却
土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定の二〇日間に満たなくても、満一〇日間縦覧期間が存した以上、同法第一〇条第一項によつてした知事の土地改良区設立認可は当然無効ではない。