判旨
口頭弁論終結後の弁論再開の申請に対し、裁判所は必ずしもこれに応じ、弁論を再開しなければならない義務を負うものではない。
問題の所在(論点)
口頭弁論終結後に当事者から弁論再開の申請があった場合、裁判所は法的義務として弁論を再開しなければならないか。
規範
口頭弁論の再開(民事訴訟法153条等)は、裁判所の職権に属する事項であり、当事者からの申請があったとしても、特段の事情がない限り、裁判所が弁論を再開すべき義務を負うものではない。
重要事実
上告人が口頭弁論終結後に弁論再開の申請を行ったが、原審(又は前審)において裁判所がこれに応じず、判決を言い渡した事案。上告人は、弁論再開の申請があった場合に再開しないことが法令違反に当たる旨を主張して上告した。
あてはめ
弁論の再開は裁判所の裁量に委ねられている。本件において、上告人から弁論再開の申請がなされた事実は認められるが、その申請があることのみをもって直ちに裁判所が再開を強制される法的根拠はない。したがって、裁判所が再開しなかった判断に裁量権の逸脱等の違法は認められない。
結論
裁判所は弁論を再開しなければならないものではない。よって、上告は棄却される。
実務上の射程
弁論終結後の新証拠提出や事実主張のための弁論再開申請が拒絶された場合の、不服申立ての限界を示す判例である。原則として再開は裁判所の自由裁量であり、審理を尽くさなかったことが著しく正義に反するような特段の事情がない限り、再開不作為を理由とする上告理由は認められない。
事件番号: 昭和33(オ)562 / 裁判年月日: 昭和35年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁論の再開は裁判所の自由な裁量に属し、当事者に再開申立の機会を与える法的義務はない。また、適法な期日告知を受けたにもかかわらず正当な事由なく欠席した当事者に対し、更なる判決言渡期日の呼出を要しない。 第1 事案の概要:上告人は、原審の第一回口頭弁論期日に出頭し、次回の期日指定に異議を述べなかった。…
事件番号: 昭和39(オ)180 / 裁判年月日: 昭和39年9月25日 / 結論: 棄却
証拠の排斥については、その理由を一々具体的に判示することを要しない。(昭和三〇年(オ)第八五一号同三二年六月一一日第三小法廷判決、民集一一巻六号一〇三〇頁参照)