判旨
訴訟上の救助(民事訴訟法82条)の要件を満たす場合には、最高裁判所においても申立人に対して訴訟上の救助を与えることができる。
問題の所在(論点)
上告審において、民事訴訟法に基づき訴訟上の救助を与えるための要件が満たされているか、およびその許否が問題となった。
規範
訴訟費用を支払う資力がない者(民事訴訟法82条1項)であり、かつ勝訴の見込みがないとはいえない場合には、裁判所は申立てにより訴訟上の救助を与える旨の決定を行うことができる。これは上告審においても同様である。
重要事実
本件は損害賠償請求上告事件(昭和28年(オ)第1300号)において、上告人である申立人が訴訟上の救助を求めたものである。申立人の資力状況や勝訴の見込みに関する具体的な事実関係は、本決定文からは不明であるが、裁判所は申立てを相当と認めた。
あてはめ
最高裁判所は、申立人の申立てを「相当と認める」と判断した。これは、申立人が訴訟費用を支出する資力を欠いていること、および上告について勝訴の見込みがないとはいえないという実質的な要件を充足していることを認定したものであると解される。
結論
申立人に訴訟上の救助を与える。
実務上の射程
訴訟上の救助の規定が上告審においても適用されることを確認した事例。実務上は、資力要件(生活保護基準等)と勝訴の見込み(上告理由の有無)を疎明することで、最高裁段階からの救助付与も可能である。
事件番号: 昭和28(マ)123 / 裁判年月日: 昭和30年3月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】民事訴訟法上の訴訟上の救助の申立てについて、裁判所がこれを認めるべき要件を満たさないと判断した場合、当該申立ては却下されるべきである。 第1 事案の概要:申立人は、当事者間における昭和28年(オ)第883号損害賠償請求事件について、最高裁判所に対し訴訟上の救助の申立てを行った。なお、具体的な資力状…
事件番号: 昭和28(オ)1300 / 裁判年月日: 昭和30年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、民事上告事件における上告理由の適法性を検討し、単なる事実誤認や判例違反の主張が特例法上の重要事項に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人は、原審の判断に対し、訴訟法違反、事実誤認、および判例違反を理由として上告を申し立てた。しかし、引用された判例は本件に適切…