判旨
民事訴訟法上の訴訟上の救助の申立てについて、裁判所がこれを認めるべき要件を満たさないと判断した場合、当該申立ては却下されるべきである。
問題の所在(論点)
訴訟上の救助の申立てについて、民事訴訟法が定める救助の要件(資力の欠如および勝訴の見込み)を充足しているか。
規範
訴訟上の救助(民事訴訟法82条1項)が認められるためには、①訴訟費用を支払う資力がないこと、および②勝訴の見込みがないとはいえないこと、という要件を満たす必要がある。これらの要件を欠く場合には、裁判所は申立てを却下しなければならない。
重要事実
申立人は、当事者間における昭和28年(オ)第883号損害賠償請求事件について、最高裁判所に対し訴訟上の救助の申立てを行った。なお、具体的な資力状況や本案訴訟の内容に関する詳細は、本決定文の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、提示された事実関係に基づき、本件申立てが訴訟上の救助を認めるべき正当な事由を欠いていると判断した。申立人の主張や提出資料を検討した結果、法が定める救助の要件を充足するに至らないものと解される。
結論
本件訴訟上の救助の申立ては却下される。
実務上の射程
本決定は、訴訟上の救助の要件を欠く申立てに対し、裁判所が却下決定を下すという手続的判断を示したものである。司法試験の答案作成においては、民事訴訟法82条に基づく救助の要件検討の帰結として、要件を欠く場合の裁判所の措置(却下)を示す際の基礎的な運用例として参照される。
事件番号: 昭和28(マ)180 / 裁判年月日: 昭和30年10月6日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】訴訟上の救助(民事訴訟法82条)の要件を満たす場合には、最高裁判所においても申立人に対して訴訟上の救助を与えることができる。 第1 事案の概要:本件は損害賠償請求上告事件(昭和28年(オ)第1300号)において、上告人である申立人が訴訟上の救助を求めたものである。申立人の資力状況や勝訴の見込みに関…
事件番号: 昭和29(マ)98 / 裁判年月日: 昭和29年7月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】訴訟上の救助の申立てにおいて、申立てに理由がないと認められる場合には、裁判所は当該申立てを却下する。 第1 事案の概要:申立人は、人身保護法2条に基づく救済請求を棄却した決定に対する抗告事件に関し、最高裁判所に対して訴訟上の救助の申立てを行った。当該申立てについて、最高裁判所がその理由の有無を検討…