判旨
手形行為独立の原則により、手形の振出行為が取締役会の承認を欠き無効である場合であっても、当該手形に裏書をした者は裏書人としての手形上の責任を免れない。
問題の所在(論点)
手形の振出が取締役会の承認を欠き無効である場合、その後に手形を裏書譲渡した者は、手形行為独立の原則に基づき裏書人としての責任を負うか。
規範
手形行為は、各行為(振出、裏書等)がそれぞれ独立の法的意義を有するものである。したがって、先行する手形行為が実質的な効力要件の欠如等により無効であったとしても、後続の手形行為の効力は直ちに影響を受けるものではない(手形行為独立の原則)。
重要事実
上告人は、本件約束手形を被上告会社に対して裏書譲渡した。被上告人は、当該裏書に基づき遡及権を行使して上告人に手形金の支払を求めた。これに対し上告人は、本件手形の振出行為が取締役会の承認を欠いており無効であるから、裏書人としての責任も負わないと主張して争った。
あてはめ
本件において、上告人が主張する取締役会の承認は手形の必要的記載事項ではなく、その欠如は振出行為自体の効力に関する抗弁にすぎない。しかし、被上告人の請求は上告人による裏書に基づく遡及権の行使である。手形行為独立の原則に照らせば、仮に先行する振出行為が内部的な手続(取締役会の承認)を欠くことにより無効であったとしても、そのことによって後続の独立した手形行為である裏書の効果が否定されるものではない。したがって、上告人は有効な裏書人としての責任を負うと評価される。
結論
手形の振出が無効であっても、手形行為独立の原則により、裏書人は裏書人としての手形上の責任を免れることはできない。
実務上の射程
手形法上の基本的原則である「手形行為独立の原則」の適用場面を明示した判例である。答案上では、先行行為(振出等)の瑕疵を理由に後続行為(裏書等)の責任を否定しようとする主張に対し、本原則を引用して責任を肯定する論理として使用する。なお、本判決は旧法下のものであるが、現行法下でも同様の理が妥当する。
事件番号: 昭和31(オ)629 / 裁判年月日: 昭和33年6月17日 / 結論: 破棄差戻
無権代理人が振出した約束手形につき、表見代理が成立すると認められる場合であつても、手形所持人は表見代理の主張をしないで、無権代理人に対し手形法第八条の責任を問うことができるものと解すべきである