判旨
地方裁判所が第一審として言い渡した判決に対する上告は、最高裁判所の管轄ではなく高等裁判所の管轄に属するため、管轄違いとして当該高等裁判所に移送される。
問題の所在(論点)
地方裁判所が第一審として言い渡した判決に対する上告の管轄は、最高裁判所と高等裁判所のいずれに属するか、および管轄違いの場合の処理の所在。
規範
裁判所法16条3号および旧民事訴訟法393条1項(現行民事訴訟法311条1項参照)によれば、地方裁判所が第一審として下した判決に対する上告(飛躍上告を除く通常の上告)の管轄権は、高等裁判所に属する。管轄違いの申立てがある場合、裁判所は民事訴訟法に基づき管轄裁判所へ移送しなければならない。
重要事実
上告人は、東京地方裁判所が第一審として言い渡した売掛代金請求事件の判決に対し、最高裁判所に上告を申し立てた。しかし、当該判決は地方裁判所が第一審として行ったものであったため、最高裁判所が直接受理できる上告事件であるか、管轄の有無が問題となった。
あてはめ
本件判決は東京地方裁判所が言い渡したものである。裁判所法等の規定に照らせば、地方裁判所の判決に対する上告受理の管轄は東京高等裁判所に帰属する。したがって、最高裁判所には本件を審理する管轄権が認められないため、民事訴訟法30条を適用し、適法な管轄権を有する東京高等裁判所に移送するのが相当である。
結論
本件上告は最高裁判所の管轄に属さず、東京高等裁判所の管轄に属するため、同裁判所に移送する。
実務上の射程
第一審が地方裁判所である場合の上告審は、原則として高等裁判所であることを確認する実務上の基本ルールを示す。最高裁判所への直接の上告が認められるのは、飛躍上告(民訴法311条2項)等の特段の事情がある場合に限られる。答案上は管轄違いの際の移送処理の根拠として用いる。
事件番号: 昭和27(オ)18 / 裁判年月日: 昭和29年4月27日 / 結論: 棄却
一 控訴裁判所は、第一審裁判所の訴訟手続に違法がある場合、事件を差し戻すか否かを自由に裁量することができる。 二 上告裁判所は、第一審の訴訟手続に違法があっても、控訴裁判所が第二審として審理を尽して本案の判決をした場合には、その判決を破棄する必要はない。