判旨
履行の催告において定められた期間が不相当に短い場合であっても、催告自体は有効であり、催告から客観的に相当な期間が経過した時点で解除権が発生する。
問題の所在(論点)
民法541条(旧法下の議論を含む)に基づく履行の催告において、指定された期間が不相当に短い場合に、その催告が有効となるか、また解除権はいつ発生するか。
規範
債務不履行に基づく契約解除(民法541条)において、債権者が定めた催告期間が不相当に短い場合であっても、催告としての効力は失われない。この場合、催告の時から客観的に相当な期間を経過した後に初めて解除権が発生すると解すべきである。
重要事実
上告人と相手方との間の契約において債務不履行が生じ、上告人が履行を催告した。しかし、その際に設定された催告期間が不相当に短かったため、当該期間の経過によって直ちに解除権が発生するかが争点となった。(詳細は判決文からは不明だが、原審判決が催告期間の有効性を認めたことを最高裁が支持した事案である。)
あてはめ
本件において、上告人が定めた催告期間が客観的にみて不相当に短いものであったとしても、そのことのみをもって催告が無効になるわけではない。債務者は催告を受けたことにより、履行の意思を促されているからである。したがって、催告から客観的にみて相当と認められる期間が経過するのを待てば、上告人に解除権が帰属するといえる。第一審判決の判断はこの理に叶うものであり、妥当である。
結論
催告期間が不相当に短い場合でも催告は有効であり、相当期間の経過により解除権が発生する。
実務上の射程
契約解除の要件を検討する際、催告期間の短さを理由に解除の効力を否定しようとする債務者側の抗弁を排斥する文脈で使用する。答案では「相当な期間を定めないでした催告」であっても、事後的に相当期間が経過していれば解除の有効性を認める根拠として機能する。
事件番号: 昭和29(オ)417 / 裁判年月日: 昭和29年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約における賃料支払の催告期間が「相当」であれば、当該催告に基づく解除は有効である。最高裁は、催告期間の相当性に関する原審の判断を正当として維持した。 第1 事案の概要:賃借人が賃料の支払を怠ったため、賃貸人が期間を定めて賃料支払の催告を行い、その期間内に支払がなかったことを理由として賃貸借…
事件番号: 昭和38(オ)627 / 裁判年月日: 昭和39年11月17日 / 結論: 棄却
ただ、相上告人の上告理由中利益なものを援用すると主張する上告理由の記載は、具体性を欠き法定の方式をそなえるものとは認められない。