判旨
控訴の適否に関する原審の判断に違法はなく、また、原判決に理由不備(主張に対する判断遺脱)の具体的指摘がない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
1. 原審による控訴の適否に関する判断に違法があるか。2. 原判決において、上告人の主張に対する判断遺脱(民事訴訟法上の理由不備)が認められるか。
規範
1. 控訴の適否については、原審の判断に法令違反が認められない限り、適法とされる。2. 原判決に判断遺脱の不備があることを上告理由とする場合には、対象となる主張を具体的に特定して指摘しなければならない。
重要事実
上告人(控訴人)が原審の控訴の適否に関する判断を不服とし、また、原判決に主張に対する判断漏れがあるとして上告を申し立てた事案。なお、判決文からは具体的な事案の詳細は不明である。
あてはめ
1. 記録に照らして検討しても、控訴の適否に関する原審の判断に何ら違法の点は認められない。2. 上告人は原判決がどの主張について判断を示さなかったのかを具体的に主張していないため、理由不備の主張は根拠を欠くといえる。
結論
本件上告を棄却する。上告理由は認められない。
実務上の射程
極めて簡潔な判決であり、判例としての実質的価値は、上告理由の主張において「判断遺脱」を指摘する際の具体性の必要性を確認する点に留まる。司法試験答案上では、上告受理の要件や上告理由の具体性、または理由不備の主張のあり方を論じる際の補強材料として言及し得るが、本判決単体で広範な射程を持つものではない。
事件番号: 昭和27(オ)21 / 裁判年月日: 昭和27年6月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、法令の解釈に関する重要な事項も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、最高裁判所はその論旨を検討したところ、民事上告審判特例法に定められた上告事由…