判旨
最高裁判所がした決定に対しては、更に上級裁判所が存在しないため、抗告を申し立てることはできない。
問題の所在(論点)
最高裁判所がした決定に対して、刑事訴訟法上の抗告を申し立てることが可能か、という点(裁判の終局性)。
規範
裁判所がした決定に対する抗告は、その決定をした裁判所が更に上級の裁判所を有する場合に限り認められる。
重要事実
申立人が最高裁判所のした決定に対し、不服として抗告を申し立てた事案。
あてはめ
最高裁判所は、司法権における最上級の裁判所であり、これより上級の裁判所は存在しない。したがって、最高裁判所の決定に対して抗告を認める前提を欠いている。
結論
本件抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所の判断が最終的なものであることを示す判例であり、最高裁判所の決定に対する不服申立ては、刑事訴訟法上の抗告としては認められないことを確認する際に引用する。実務上は、異議申し立てなどの特別な手続が別途法定されていない限り、最高裁の判断には不服を申し立てられないという終局性を担保する基準となる。
事件番号: 昭和28(す)202 / 裁判年月日: 昭和28年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が刑訴法405条所定の事由に該当しないとして上告を棄却した決定に対し、不服を申し立てる規定は存在せず、異議の申立ては不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が刑事訴訟法405条各号所定の上告理由に該当しないと判断し、同法414条および386条1項3号に基づき上告を棄却した決…
事件番号: 昭和26(し)34 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、もはや抗告その他の不服申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が既になした決定に対し、不服を抱き、重ねて抗告の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が行った決定に対し、抗告その他の不服申立てをすることが認められるか。刑事…
事件番号: 昭和40(し)85 / 裁判年月日: 昭和41年4月14日 / 結論: 棄却
一 本件放火事件は、旧刑訴法(大正一一年法律第七五号)の下において公訴の提起があり、かつ、終結した事件であることが明らかであるから、刑訴法施行法第二条により、本件再審請求については、旧刑訴法および日本国憲法の施行に伴う刑訴法の応急的措置に関する法律の適用がある 二 最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、裁判所法第七…
事件番号: 昭和34(き)7 / 裁判年月日: 昭和34年6月30日 / 結論: 棄却
上告棄却の決定に対してなされた本件再審の請求は、同決定が未だ確定しないうちになされたものであるから不適法といわなければならない。
事件番号: 昭和25(し)53 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、抗告をすることは許されない。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所が既になした決定に対して不服を抱き、抗告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のした決定に対し、抗告(特に刑事訴訟法上の不服申し立て)をすることが認められるか。…