判旨
最高裁判所が刑訴法405条所定の事由に該当しないとして上告を棄却した決定に対し、不服を申し立てる規定は存在せず、異議の申立ては不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所による上告棄却決定に対し、異議の申立てをすることが認められるか。不服申立制度の有無と適法性が問題となる。
規範
刑事訴訟法上、最高裁判所が同法414条、386条1項3号により上告を棄却した決定に対して、異議の申立てを許す規定は存在しない。したがって、かかる決定に対する不服申立ては、適法な法的根拠を欠くものとして不適法となる。
重要事実
申立人は、最高裁判所が刑事訴訟法405条各号所定の上告理由に該当しないと判断し、同法414条および386条1項3号に基づき上告を棄却した決定に対し、異議の申立てを行った。当該申立ては、決定に対する不服を内容とするものであった。
あてはめ
刑事訴訟法において、上告棄却の決定に対する異議申立てを認める明文の規定は存在しない。本件申立ては、法律上の根拠がない不服申立てであり、当裁判所大法廷の判例(昭和25年(す)第257号、同26年12月26日決定)に照らしても、許容されない。したがって、本件申立ては手続上の適法性を欠いているといえる。
結論
最高裁判所の上告棄却決定に対する異議の申立ては不適法であり、棄却すべきである。
実務上の射程
最高裁判所の終局的な決定に対する不服申立手法の限界を示す。実務上、上告棄却決定に対しては、裁判内容の誤り等を理由とする通常の異議申立ては認められず、極めて限定的な場面(判決の訂正等)を除き、争い得ないことを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(し)44 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和40(し)85 / 裁判年月日: 昭和41年4月14日 / 結論: 棄却
一 本件放火事件は、旧刑訴法(大正一一年法律第七五号)の下において公訴の提起があり、かつ、終結した事件であることが明らかであるから、刑訴法施行法第二条により、本件再審請求については、旧刑訴法および日本国憲法の施行に伴う刑訴法の応急的措置に関する法律の適用がある 二 最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、裁判所法第七…
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【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告を棄却した決定に対して異議の申立てをすることは、刑事訴訟法上に許容する規定が存在しないため、不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が刑事訴訟法405条の事由がないと判断し、同法414条、386条1項3号によって上告を棄却した決定に対し、不服を申し立てた。 第2 問題…
事件番号: 昭和34(き)7 / 裁判年月日: 昭和34年6月30日 / 結論: 棄却
上告棄却の決定に対してなされた本件再審の請求は、同決定が未だ確定しないうちになされたものであるから不適法といわなければならない。