一 令状によつて勾留された者は、憲法第三四條後段および刑訴應急措置法第六條第二項に基き勾留理由の開示を求めることができるばかりでなく、正當な理由がないと信ずるときは、舊刑訴法第四五七條、第四七〇條によつて勾留決定に對し、抗告を爲し、あるいは保釋を請求しこれが却下決定に對しても抗告の途が開かれてをり、また人身保護法第二條による救濟をも求め得るのである。すなわち被拘禁者は以上の各制度を活用することによつて憲法第三四條後段の保障する自由權享有の萬全を期し得るのであり、すなわち問題は判決手續外に解決せらるべきであつて判決書に拘禁勾留の理由を記載することは、實質上の意義なく、また憲法第三四條の要求するところでない。 二 假りに裁判が迅速でなかつたとしてもそれを上告の理由とすることができないことは當裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一〇七一號同年一二月二二日判決)
一 被告人を拘禁した理由の記載を缺く判決と憲法第三四條後段及び刑訴應急措置法第二條 二 裁判が迅速を缺いたことを理由とする上告の適否
憲法34條,憲法37條1項,舊刑訴法360條1項,刑訴應急措置法2條
判旨
判決書に拘禁勾留の理由を記載することは憲法34条後段の要求するところではなく、判決手続外の制度によって解決されるべき問題である。また、公判請求から二審判決まで約4ヶ月半の期間は憲法37条1項の「迅速な裁判」に反しない。
問題の所在(論点)
1. 判決書において拘禁が正当な理由に基づくものであることを説明しないことが、憲法34条後段(拘禁に対する正当理由の必要性)に違反するか。2. 約4ヶ月半の審理期間が憲法37条1項の「迅速な裁判」に違反するか。
規範
1. 憲法34条後段が保障する身体の自由は、勾留理由開示手続、抗告、保釈請求、人身保護法による救済等の判決手続外の制度を活用することで確保されるべきものであり、判決書に拘禁の正当な理由を記載することまでを要求するものではない。2. 憲法37条1項の「迅速な裁判」に反するか否かは、具体的な審理期間の実態に照らして判断される。
重要事実
被告人が勾留された状態で刑事裁判が行われ、第一審の公判請求(昭和23年8月9日)から第二審判決の言渡し(同年12月21日)まで約4ヶ月半を要した。被告人側は、原判決が拘禁の正当な理由を説明していない点、および長期拘禁による裁判が迅速な裁判の保障に反する点などを理由に上告した。
あてはめ
1. 憲法34条の保障は、勾留理由開示や抗告、保釈、人身保護請求といった個別的な不服申立制度によって実効性が担保されている。したがって、本案判決において拘禁の理由を付記することは実質的意義を欠き、憲法上の要請でもない。2. 本件では、公判請求から二審判決まで約4ヶ月半、一審の期日指定から換算しても約6ヶ月半であり、今日の実例に照らせば迅速な裁判といえる。また、裁判の迅速性に関する説明は判決書において要する事項ではない。
結論
本件における拘禁理由の説明欠如および審理期間はいずれも憲法に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
拘禁理由の開示は判決そのものの適法性を左右する理由にならないことを示した。また、迅速な裁判の判断基準について、数ヶ月単位の審理期間であれば特段の事情がない限り合憲とする実務的な目安となる。ただし、現代の迅速裁判の基準(高田事件等)と比較する際には、本判決が極めて初期の判断である点に留意が必要である。
事件番号: 昭和25(れ)423 / 裁判年月日: 昭和25年7月7日 / 結論: 棄却
一 同一被告人に對し二個の窃盜の事實が併合罪として起訴せられた場合審理の結果右二個の事實を一個の犯罪と認めて判決しても審判の請求を受けた事件について判決しないという違法はない。 二 同一被告人に対し二個の窃盜の事実が併合罪として起訴せられた場合、審理の結果、右二個の事実を一個の犯罪と認めて判決しても、審判の請求を受けた…